外国人を雇用する前に
外国人を雇う前に確認しなければならないことがあります。
外国人には 日本で働く事ができる外国人と日本で働けない外国人がいます。
日本で働く事ができるビザを持っていたとしても、 御社で働けるかはわかりません。
「ま、大丈夫だろ」、「他にも雇ってる所あるから」と必要な確認をせずに、
外国人を雇用すると、知らないうちに違法な事に巻き込まれることは十分ありえます。
この違法な事に巻き込まれた場合は、雇ってるいる側も、雇われている側も
罰せられる可能性があります。
日本で働くことができる外国人
就労ビザを持っている外国人
就労ビザを持っている外国人は、もちろん日本で働くことができます。ですが注意点があります。外国人の方がお持ちの就労ビザは基本的に、その外国人の方が今働いている会社で働く事を許可するビザです。
ですので、その外国人の方が転職した際に、その就労ビザが転職先の会社でも有効かは別の話です。
その時は、就労資格証明書という転職先でも、そのビザが有効かを確認できる証明書がありますので、それを入国管理局に発行してもらうことをお勧めいたします。
就労ビザの例
- 技術・人文知識・ 国際業務
- 技能
- 特定技能(2019年4月から)
就労ビザで働いてる外国人の方は、その就労ビザの範囲外の業務をすることはできません。ビザの範囲外の業務をすると、雇っている側も雇われている側も罰せられます。ですので注意が必要です。
身分系のビザを持っている外国人
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
永住者ビザ、日本人の配偶者等ビザ、永住者の配偶者等ビザ、定住者ビザが身分系ビザと呼ばれています。
身分系のビザですと、就労ビザのように業務の範囲は決まっていません。
ですので、日本人と同じように働くことができます。ですが、注意しないといけないことがあります。
例えば日本人の配偶者等のビザをお持ちの方が、 水商売などの日本人の配偶者としての身分が疑われる活動をしていると ビザが更新できなかったりします。
日本で働くことができない外国人
- 就労ビザを持ってない外国人
- 身分系のビザを持っていない外国人
- 不法滞在者
ビザ(在留資格)を持っていない人、ビザ(在留資格)の期限が切れている人
日本で働くことができない外国人を雇うと、雇っている側も罰せられる可能性があります。
ですので、雇用する際は専門家に相談するか、しっかり就労できるビザを持っているか等をしっかり確認しましょう。
知っておくべきルール
就労ビザが取れない業務
入国管理の法律で単純作業と考えられている業務では 就労ビザの許可が取れません。 就労ビザが取れる業務は、原則、高度な知識が必要なもの、専門的な技術が必要なものになります。
例えば、就労ビザを申請する際には、その外国人の方が大学を卒業しているか、10年以上の実務経験があるか等が審査されます。
更に付け加えると、大学の専攻と働く業務内容が関連しているか等も審査されます。
大学で学ぶような事をしっかり使う業務をする事が就労ビザ取得には大事になります。
コンビニのアルバイトは単純作業?
よく受ける質問があります。「コンビニで働いている外国人の方は何のビザをもっていますか?」
コンビニで働いている外国人の方は、 留学生ビザか家族滞在ビザで「資格外活動許可」を取得して働いているか、 就労に制限がない身分系のビザをお持ちの方になります。
留学生の資格外活動許可でのアルバイト
留学生の方がアルバイトする時には、気を付けないといけないルールがあります。留学生の方はもちろんですが、会社様もしっかり確認したほうがいいルールです。
- 1週間28時間以内
- 長期休暇中は1日8時間以内
このルールはしっかり確認しておいてください。
例えば、留学生の方が大学を卒業して就職する時、留学ビザから就労ビザに変更申請することになります。その時に、この時間以上に働いていた事が分かって
就労ビザが取れないという事もあります。
家族滞在の資格外活動許可でのアルバイト
家族滞在ビザの方のアルバイトのルールは学生と違います。
- 1週間28時間以内
この時間制限はしっかり確認しておいてください。
外国人の雇用・転職に関する就労ビザのご相談
外国人ビザについてご相談されたい方は,当事務所のホームページのお問い合わせからご相談ください。メール相談は原則無料にしております。
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