特定技能の介護業の解説 

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4つの介護の在留資格

外国人ビザに関して、お悩みがございましたら行政書士シローズ国際法務事務所にご相談ください。

 

介護職に関する外国人の受け入れ制度 

日本で介護業でビザを取るには4パターンあります。 

1.在留資格「介護」 
2.EPA(特定活動) 
3.技能実習 
4.特定技能(2019年4月から) 

 この4つのビザを比較すると、 

特定技能の介護がより理解しやすいと思います。 

ビザの目的 

 下の二つは人材を確保するためのビザになります。 

在留資格 介護 
特定技能  

そしてEPA(特定活動)は、
外国との経済上の連携の強化のための特例のビザです。 

 

技能実習は国際貢献を目的としたビザになります。 

受け入れ国 

EPA(特定活動)は外国と経済上の連携を取っている国だけですので、 
インドネシア、フィリピン、ベトナムの3国からの受け入れになります。 

 

一方で、技能実習は外国の方に日本の技術を学んで貰い、 
自国で経済発展のためにその技術を使って頂く制度です。 
ですので、こちらも受け入れ国が決まっています。 

 

受け入れ国は、以下の15か国です。 

インド 
インドネシア 
ウズベキスタン 
カンボジア 
スリランカ 
タイ 
中国 
ネパール 
バングラデシュ 
フィリピン 
ベトナム 
ペルー 
ミャンマー 
モンゴル

新しいビザ制度の特定技能も受け入れ国が決まっています 

 

ベトナム 
フィリピン 
カンボジア 
中国 
インドネシア 
タイ 
ミャンマー 
ネパール 
モンゴル 

以上の9か国です。 
2019年1月現在の発表ですので、変わる可能性はあります。 

在留資格の介護は受け入れ国の制限はありません。 

 外国人を雇用する時 

 EPA(特定活動) 

もし、この制度で外国人を雇用する場合は、 
国際厚生事業団(JICWELS)に問い合わせることになります。 

 

制度として、政府のバックアップが充実しています。 
ですが、色々守らないといけないルールが多いです。

 
ハードルの高さから、あまり利用されていません。 

 

 技能実習 

企業が単独で行う場合と監理団体を使っての場合の2パターンがあります。 

ほとんどの場合が監理団体を使っています。 

 

もし、監理団体を使う場合は、 
しっかりと制度とその団体を調べてからの利用をおすすめします。 

 

特定技能  

2019年4月開始の制度です。  
まだ、詳しくはわかりませんが 

 

主に、直接雇う形になると思います。 
企業様をサポートする形で、支援機関も作られるようです。 

 

新しい情報が入り次第、記事や動画で解説いたします。 

 

在留資格の介護 

留学生として指定された日本の介護福祉士養成施設で2年以上学びます。 
その後、介護福祉士資格取得してから、ビザの申請という形になります。 

 

 

特定技能1号から在留資格の介護 

特定技能1号の介護で3年以上就業し、 
介護福祉士の国家資格を取得すれば 
在留資格の介護へ変更できる?制度になるみたいです 

 

訪問介護  

訪問介護が可能なビザは 
在留資格の介護だけです。 

以下の3つのビザでは訪問介護はできませんので注意してください。  

EPA(特定活動) 
技能実習 
特定技能(2019年4月から) 

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