ホテル業・宿泊業で外国人を雇う際のビザ

本記事では,ホテル業・宿泊業で外国人を雇用する際に必要な在留資格(ビザ)について解説します。

目次

可能性がある在留資格(ビザ)

ホテル業・宿泊業で外国人を雇用する場合,通常取得できる可能性がある就労ビザは技術・人文知識・国際業務,特定技能,特定活動46号になってくると思われます。それぞれの就労ビザは取得のための要件と業務範囲が異なる事は確認しておく必要があります。

技術・人文知識・国際業務ビザ

技術・人文知識・国際業務の詳しい内容を解説しています。

学歴

雇用する外国人の方が,大学卒業以上の学歴があるならば,まずは技術・人文知識・国際業務ビザ取得の可能性を探ると良いかもしれません。このビザでは,大学以上の教育機関は日本国内・海外を問いません。

学歴の要件を満たせば,次は業務内容になります。従事する業務内容が技術・人文知識・国際業務ビザ で従事できる業務の範囲内である必要があります。さらに業務内容と専攻内容が関連している必要もあります。

単純作業と考えられる業務内容では 技術・人文知識・国際業務ビザ は取得不可

まず前提として,外国人が就労ビザを取得して日本で働く場合は,入国管理局や入管法で単純作業と考えられる業務はできません。この前提は 技術・人文知識・国際業務ビザ にも当てはまります。

※現在の日本の人手不足を考慮して,単純作業が認められる特定技能ビザ,限定的に単純作業が認められる特定活動46号ビザが新しく制度として作られました。

ホテル業・旅館業 での 技術・人文知識・国際業務ビザ

この技術・人文知識・国際業務ビザでホテル業・旅館業で働く場合の業務内容は,大学や大学院で学んだ知識を必要とする業務である必要があります。ホワイトカラーの業務である必要があるという言うとイメージがしやすいかもしれません。

外国人が就労するホテル・宿泊施設の業務ですと,フロント業務と事務業務の大きく二つに分かれると思います。

まずフロント業務で技術・人文知識・国際業務ビザ の取得を考えると,国際業務として通訳・翻訳での可能性を探ることになると思います。

通訳・翻訳で,この就労ビザの取得を考える際に気を付けなければいけない点は十分に業務量を確保できるかどうかになります。

技術・人文知識・国際業務ビザでは,原則単純作業とみなされる業務はできませんので,フロントで単純に接客したり荷物を運んだり食べ物の配膳をしたり掃除をするということは業務としてはできません。

ですので,フロントで通訳・翻訳で外国人を雇い技術・人文知識・国際業務ビザを取得する際に,入管から顧客の台帳等で通訳・翻訳の業務が十分あるかという点を確認される事になります。

次に事務等の業務ですが, 技術・人文知識・国際業務ビザでは ,広告宣伝やマーケティング,人事,総務等の業務であればビザの取得可能性があります。この場合は業務内容と,大学等での専攻が関連している必要があります。

例えば,経営学部卒であれば,広告やマーケティングの業務でビザの取得可能性はありますが,理工学部卒であれば取得可能性がありません。

特定技能ビザ

この特定技能ビザは,2019年の4月から始まった制度です。

資格

特定技能ビザの取得を希望する外国人の方は特定技能測定試験に合格する必要があります。この特定技能測定試験は 「日本語能力」と「技能」 を測る試験でと二つの種類の試験になります。

日本語能力は独立行政法人国際交流基金の「国際交流基金日本語基礎テスト」の合格,独立行政法人国際交流基金と日本国際教育支援協会の「日本語能力試験」 のN4以上の合格が必要です。※技能試験のように受験資格の制限はないです。

技能に関しては,宿泊業技能測定試験を合格する必要があります。この技能試験は原則日本国外で受験する必要があります。日本国内で受験できる方は,中長期在留者の方と過去に中長期在留者として日本に滞在した経験のある方のみになります。

次に, 特定技能測定試験に合格しないでも特定技能ビザの取得できる可能性がある方は技能実習2号が良好に終わった方です。技能実習2号が良好に修了した方は, 特定技能測定試験 が免除されます。※技能実習2号に宿泊業務が無いため,この可能性は宿泊業で特定技能ビザを取得する際はありません。

ホテル業・旅館業 での 特定技能ビザ

宿泊分野において受け入れる1号特定技能外国人が従事する業務は、上記第1の試 験合格により確認された技能を要する宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客 及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務をいう。 あわせて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:館 内販売、館内備品の点検・交換等)に付随的に従事することは差し支えない。

http://www.moj.go.jp/content/001294971.pdf

特定活動46号ビザ

この特定活動46号は2019年にできた制度で比較的新しいです。 日本の大学卒以上の外国人の方が就職する際に,今までは 技術・人文知識・国際業務ビザ を取得するという形が主流でした。しかし,外国人が従事する業務内容が 技術・人文知識・国際業務ビザ の範囲内であること等の要件を満たすことが難しく就労ビザの取得を諦めて母国に帰国する外国人の方が多い状況でした。現在の日本の人材不足を解消するために,その母国に帰国する外国人を受け入れる制度になっています。

学歴と資格

日本の大学・大学院を卒業し 日本語能力試験N1レベルかBJTビジネス日本語能力テスト480点以上のスコア をお持ちの方は,特定活動46号ビザの取得可能性があります。

ホテル業・旅館業 での特定活動46号ビザ

入管のガイドライン上では,このビザが取得できる業務内容として「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」「本邦の大学又は大学院において修得した広い知識及び応用的能力等を活用するも のと認められること」 と記載されています。以下は入管のガイドラインでの業務内容の例になります。

ホテルや旅館において,翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設,更新作業を行うものや,外国人客への通訳(案内),他の外国人従業員への指導を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行うもの(それに併せて,日本人に対す る接客を行うことを含む。)。 ※ 客室の清掃にのみ従事することは認められません

http://www.moj.go.jp/content/001294971.pdf

ビザを取得する際に共通の留意点

就労ビザの取得に共通して注意しないといけない点を確認したいと思います。

給与

就労ビザでは,まず外国人の方が受け取る給与の額も重要になります。給与の額は,日本人の給与と同等かそれ以上である必要があります。

素行が善良であること

法律違反や悪い事をしていないという事はもちろん,住所が変わった際の届出や納税,必要な行政手続き等をしっかりしている必要があります。

会社側の適正性,継続性,安定性

就労ビザでは会社側も審査されます。会社がしっかりと法を守って運営されていることも大事になります。例えば納税をしっかりしていること,許認可が必要な事業をしているならば,しっかりと許認可を取得していること,必要な行政手続きをしっかりして適正に運営されている必要があります。

会社の適正性に加えて,継続して事業をおこなっていけるか,安定して事業をおこなっていけるかも決算書等で審査されます。

宿泊業で外国人ビザのご相談

外国人ビザについてご相談されたい方は,当事務所のホームページのお問い合わせからご相談ください。メール相談は原則無料にしております。

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