建設業許可新規

このページでは,建設業許可の要件について解説しております。

建設業の許可が必要になって,これから許可を取得しようと考えてる方向けに,建設業の許可の大枠が掴める記事は以下になります。

建設業許可が必要になったら

建設業を営んでいると,元請けから建設業許可を取るように指示があったり,自身で大きな工事を請けたい気持ちが強くなって建設業許可を取得したいと思う事は一般的だと思います。

いざ,建設業許可の取得を考えた際に,何が必要か何をする必要があるか確認する必要があります。

また,将来的に許可を取りたいと思ってる方は特に,戦略的に要件を満たすように行動しないと,結果として,かなり遠回りになることがありますので先に必要な条件は知っておいた方が良いです。

建設業許可を取得するには,大きく考えて,経営業務の管理責任者,専任技術者,財産的基礎,欠格要件と誠実性,常勤性の要件,そして営業所の要件を満たす必要があります。

そして許可を取得した後も,様々な手続きがあります。建設業許可を維持するために非常に大事な手続きですので,その手続きもしっかり認識しておく必要があります。業者さんによっては,許可を取得して終わりと思ってる業者さんもいらしゃって毎年提出しなければいけない決算変更届を提出していないということもあります。

また,建設業許可は,大臣許可や知事許可,特定建設業と一般建設業と種類がありますので,事業の展開によって必要な許可が変わり得るので,その点も認識しておく必要があります。

建設業許可の要件

建設業許可を取得するのは,様々な要件があり,また書類も複雑です。

建設業許可を取得するには,経営業務の管理責任体制,専任技術者,財産的基礎,欠格要件と誠実性,常勤性,営業所の要件を満たさなければいけません。

1 建設業に関する経営経験(経営業務の管理責任者がいること)
2 資格・実務経験等を有する技術者の配置(専任の技術者がいること)
3 財産的基礎・金銭的信用を有すること
4 建設業の営業を行う事務所を有すること
5 法人の役員等、個人事業主、支配人、支店長・営業所長などが欠格要件等に該当し
ないこと。

大阪府建設業許可申請の手引きより

経営業務の管理責任者

令和2年10月1日に改正がありました。従来の要件に追加と修正がされているイメージで考えて頂くと理解が早いと思います。

改正前は,個人の経験により担保していた経営の適正性( 経営業務の管理責任者 )を、建設業者の体制により担保すること( 経営業務の管理責任体制)と変わっています。

新しく許可を取得する多くの場合は,従来の要件に修正が加わった以下の要件を使っていくと思われます。

常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。

(1) 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

(2) 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者

(3) 建設業に関し六年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者

https://shiros-office.com/建設業法改正後の経営業務の管理責任者の要件に/

詳しくは,以下のリンク先をご参照ください。

常勤役員等及び当該役員等を直接に補佐する者(令和2年 10 月1日施行建設業法)

専任技術者

建設業許可業者は,「専任の技術者」を営業所ごとに配置する必要があります。

その専任技術者は,許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての「国家資格又は実務の経験を有する」技術者である必要があります。

また,その専任技術者は,その営業所に常勤して専ら職務に従事する必要があります。

「専任技術者」とは、本・支店の各営業所に常勤して、専らその業務に従事する技術者をいいます。
建設業の許可を得るためには、その営業所の許可業種ごとに専任技術者が必要です。同一営業所内の
場合のみ、複数の許可業種の専任技術者を兼任することが可能です。

大阪府建設業許可申請の手引きより

財産的基礎

適正な施工を確保するため、許可申請者は定められた資金を確保する必要があります。

一般建設業

下記のいずれかを満たすこと

  • 直前の決算において、自己資本の額が 500 万円以上であること。
  • 金融機関の預金残高証明書(残高日が申請日前4週間以内のもの)で、500 万円以上の資金調達能力を証明できること。

特定建設業

以下の全てを満たすこと

  • 欠損の額が資本金の額の 20%を超えていないこと。
  • 流動比率が 75%以上であること。
  • 資本金の額が 2,000 万円以上であること。
  • 自己資本の額が 4,000 万円以上であること。

その他の要件

欠格要件と誠実性

欠格要件は,申請書に「登記されていないことの証明書」と「身分証明書」を提出して,成年被後見人、被保佐人又は破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者等に該当しないかどうかが確認されます。

申請者が法人である場合においては、当該法人又はその役員等、若しくは一定の使用人が、申請者
が個人である場合においては、その者又は一定の使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為
をするおそれが明らかな者でない場合に基準に適合しているものとして取り扱います。

大阪府建設業許可申請の手引きより

誠実性は,上記の引用のように取り扱われます。

「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反す
る行為をいいます。

「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契
約に違反する行為をいいます。

大阪府建設業許可申請の手引きより

常勤性

※常勤性が認められない事例
一 住所が勤務する営業所所在地から遠距離にあり、常識上、毎日通勤ができない場合
二 他の業者の経営業務の管理責任者や専任技術者、国家資格を有する常勤の技術者等
三 建築士事務所を管理する建築士や宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士等、他の法
令により専任を要するとされている者。ただし、同一企業の同一営業所である場合は兼任
も可能です。

大阪府建設業許可申請の手引きより

営業所

建設業の営業所とは、本店・支店や常時建設工事に係る請負契約等を締結する事務所をいいます。
請負契約の見積り、入札、契約締結等に係る実体的な行為を行う事務所です。単なる連絡事務所
はこれには該当しませんが、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行うなど建設業に関
する営業に実質的に関与するものである場合には、この営業所にあたります。したがって、登記
上だけの本店・支店や、建設業の業務と関係のない本店・支店は該当しません。

大阪府建設業許可申請の手引きより

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