建設業許可

建設業許可を取得した後に必要な手続き

建設業許可の要件を満たし,建設業許可の申請も終え,無事許可を取得して,これからは複雑な手続きはしなくて良いと安心されるかもしれませんが,そんなことはありません。

建設業許可を取得した後には,許可を維持するために必要な手続きがあります。

この維持をするための手続きが,複雑で大変です。

決算変更届

自社であったり,ご自身で建設業許可を申請した際に,忘れがちになる届出があります。
決算変更届という届出です。この届出は,毎事業年度経過後4か月以内に届け出る必要があります。

これを提出していないと,5年毎の建設業許可の更新も出来ません。
また,公共工事を受注したいと思った際にも,この届出が前提になるため,手続きが出来ないという不都合が生じます。


最悪のケースもあります。最悪の場合,建設業としての実態が無いと判断されて,許可が取り消しされる可能性もあります。

変更届

建設業許可取得の際に,経営の責任者,技術者,営業所等が必要でした。
申請の際に申請書に記入した,責任者,技術者,営業所等のような重要な事項が変わった場合,その都度変更の届出をする必要があります。

届出のタイミングは,その変更が発生した日から14日以内や30日以内とあります。
期間が短いので注意が必要です

また,特に,注意が必要なのは,経営の責任者や技術者がいない期間を作ってしまうと,許可が切れてしまうので,その点も注意が必要です。

例えば,専任技術者が転職で会社からいなくなる際に,いなくなる前には社内に専任技術者になれる者を準備しておかないといけないという事です。いなくなってから,次の人を探すと手遅れになります。

建設業許可の更新

建設業許可の更新は,五年毎にします。
上記の,決算変更届,変更届をしっかりしていないと申請書が受理されません。

また,更新の際には,決算変更届を提出した際の受理印と新規で許可の申請をした際に書いた書類も必要になります。

建設業許可の種類

建設業を続けていくと,事業の規模が拡大して営業所が都道府県をまたいで複数になったり,元請けとして大きな工事を受注して下請け業者に工事を施工させるという事はあることだと思います。こういった事業が拡大したりすると,許可の種類を変える必要がありますので注意が必要です。

大臣許可と知事許可

建設業許可は大臣許可と知事許可があります。
大臣許可は,2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業する場合に取得することになります。
一方,知事許可は1の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業する場合に取得することになります。

特定建設業と一般建設業

特定建設業は,発注者から直接請け負う元請工事に関して,下請け業者に施行させる合計額が4000万円以上,建築一式工事については6000万円以上となる場合,取得することになります。
一般建設業は特定建設業以外の場合,取得することになります。

まとめ

建設業許可は,取得すれば手続きが終わりというわけではなく,許可取得後も様々な手続きが必要になります。

決算変更届,変更届,更新,建設業許可の種類の変更は,しっかり認識して許可を維持するためにしっかり行いましょう。

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