変更届

変更届の期限は14日以内,30日以内,決算後4か月のタイプがある

建設業許可業者は,建設業許可に関する情報に変更があった場合は,定められた期限内に届け出る必要があります。

14日以内に届出

経営業務の管理責任者の変更

経営業務の管理責任者を変更すると変更届の提出が必要になります。
経営業務の管理責任者は建設業許可の根幹をなす存在ですから,要件を満たすのが難しいものです。

特に経営の経験期間が必要なので,自ずと数年単位で準備が必要になります。
いざ変更する際に,要件を満たせていない場合は建設業許可の維持が出来ませんので注意が必要です。

社長の代替わりであったり,人事異動等で経営業務の管理責任者の変更を予定している場合は,予め要件を確認して計画をしっかり立て要件を満たすように行動するべきです。

経営業務の管理責任者や専任技術者が常勤・専任でいることは、許可を受けた建設業者とし
て満たしていなければならない基本的な要件です。代わるべき者がおらず 1 日でも空白期間が生じた
場合には、許可が失効することとなります

大阪府建設業許可申請の手引きより

詳しくは,建設業許可の新規取得の経営業務の管理責任者の要件をご確認ください。

専任技術者の変更

専任技術者を変更すると変更届の提出が必要になります。
経営業務の管理責任者と同じように 専任技術者は建設業許可の根幹をなす存在です。

実務経験で要件を満たす場合ですと,時間がかかりますが,資格の保有でも要件が満たせますので, 経営業務の管理責任者と比べると変更の対応はしやすいと思います。

ただ, 経営業務の管理責任者と比べると変更より容易であったとして,専任技術者になれる人材を探すのは十分難しいので,変更する予定がある場合は 計画をしっかり立て行動すべきです。

経営業務の管理責任者や専任技術者が常勤・専任でいることは、許可を受けた建設業者とし
て満たしていなければならない基本的な要件です。代わるべき者がおらず 1 日でも空白期間が生じた
場合には、許可が失効することとなります

大阪府建設業許可申請の手引きより

建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更

30日以内に届出

以下の変更は,変更事項が発生してから30日以内に変更届を届け出る必要があります。

一見すると,上記14日以内の届出と違って時間に余裕があるように見えますが,商業登記簿謄本等の提出が必要な届出になるため,登記するための時間を考慮すると,そこまで余裕があるわけではないので,早めに行動が必要になります。

  • 営業所(本店・支店)の変更
  • 商号又は名称の変更
  • 資本金の変更
  • 法人の役員等(株主等を除く)の変更
  • 株主等の変更
  • 支配人の変更・個人事業主,支配人の氏名の変更
  • 廃業した場合の届出

決算終了後4月以内の届出

決算変更届

決算変更届は変更届のカテゴリーに入りますが,少し特殊です。
建設業許可に関する情報に変更があった場合は 変更届を届け出るのが原則です。

しかし,決算変更届は変更が有るとか無いとか関わらず, 決算終了後4月以内に届け出なければいけません。
一般的に,この決算変更届の提出の時期は,税理士さんに決算をお願いして,その後税理士さんから決算書類が届いた後に作成して提出することになります。

届け出ないと,「建設業許可の更新が出来ない」等のあらゆる問題が発生しますので,ご注意ください。

詳しくは,決算変更届について解説してるページがございますので,ご参照ください。

国家資格者等の変更

令和2年4月1日から不要になりました。

令和2年3月末までは, 国家資格者等・監理技術者一覧表(様式第11号の2)というものを提出する必要がありました。

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