技能実習制度

今回は,お客さんからも質問が多い技能実習制度の解説をしたいと思います。

この技能実習制度は,歴史が長く,様々な意見があります。技能実習制度を利用されるにしても,批判されるにしても,なんとなくでするというのが一番良くないと思いますので,出来るだけフラットに解説いたします

技能実習制度を学ぶということで本記事を読んで頂ければ,事業者の方であれば外国人雇用の時に参考になると思いますし,外国人の方で将来日本で働きたいという方には一つの日本での働く選択肢の一つになると思います。

外国人の人材の紹介業や監理団体の方,登録支援機関の方であればコンプライアンス的な面で気を付けないといけない点が再確認できると思います,特に外国人の労働だけに限らず,日本人を雇用する時にも,現在,行政庁はかなり厳しい目を向けていたりもします。

他にも考えられるのがライバル会社がコンプライアンス面で問題があると行政庁に告発したりと,知らないと問題になりやすいテーマでもありますので,是非,最後までくお読みください。

外国人技能実習制度の概要

では,まず外国人技能実習制度の概要になります。

外国人技能実習制度は、1960年代後半頃から海外の現地法人などの社員教育として行われていた研修制度をベースにして1993年(平成5年)に制度化されたものです。

1960年代は日本の高度経済成長期で,海外進出した企業が多かった時期です。その海外進出した企業の工場の現地採用従業員をトレーニングする必要がありトレーニングするにしても,高度な技術や知識を直接教える必要がありました。

その現地採用した外国人を日本に呼び寄せてトレーニングする制度というのが由来と言われています。技能実習制度の目的と趣旨は、本来は日本の高度な技能、技術又は知識を開発途上地域の方に学んで頂いて経済発展してもらって国際貢献しようというものです。

ですが現在の実態としては,少子高齢化で働き手の不足で,技能実習制度に頼っているという面もあります。

流れとしては,元々は経済で日本が強かった時期に日本で働いた方が稼げるという外国人の方と,安く労働力を確保できるから外国人の方を雇うという時期があり,それが段々時間が流れていく中で,少子高齢化で,労働力が足りなくなって,労働力を補うという形になったイメージです。

この制度の時間の中,歴史の中で,労働法違反や人権問題が起こりました。代表的なものは,凄く低いお給料で働かせていたり,パスポートや在留カードを取りあげて逃げれなくする等です。

ネットで検索すると,色々出てくると思いますので是非,色々調べて頂くと良いと思います。その対策としてガチガチに法で規制するという形で平成29年に技能実習法が施行されたということです。

更に付け加えると,労働力不足が更に深刻化していって,その対策として「特定技能」ビザの制度が平成31年に施行されたという流れになります。

実際,特定技能ビザの取得をしようと思われると感じられると思いますが,制度自体が難しくて,申請書類も多いです。

届出も定期的にしないといけないですし,なかなか慣れるまでしんどいと思います。その理由は,技能実習制度の流れを汲んでのことで,外国人の方の人権であったり労働環境に配慮しての事です。

外国人を研修する制度

外国人を研修する制度をご紹介したいと思います。上記で紹介した海外に進出していて現地の法人や工場があって現地採用の従業員を直接トレーニングする必要がある場合のビザは数パターンあります。

研修ビザ

一つ目は「研修」ビザと呼ばれるもので,二つ目は「技能実習」ビザになります。

「研修」ビザは民間企業ですと,実務研修を全く伴わない形でしか利用できません。本当にざっくり言うと,商品を生産しちゃあダメということです,座学での講習だったりがメインになるというイメージが近いですが,詳しくは機会があれば別の記事で解説したいと思います。で,もし,このビザを利用されたいなら専門家に頼ったほうが良いかもしれないですね。

公的研修と認められるものの「研修」ビザは実務研修ができるようになってます。

技能実習ビザ

二つ目の「技能実習」ビザはです。技能実習ビザの中でも制度が2つに分かれています,一つ目は企業単独型,もう一つは団体管理型というものです。この海外に進出していて現地の法人や工場があって現地採用の従業員を直接トレーニングする必要がある場合ですと企業単独型を使っていくことになると思います。

もう一つの団体管理型の技能実習が,ほとんどの場合にあてはまると思います。割合として97.2%が団体管理型であるというデータがあります。実際,事業されている方ですと,監理団体の方が営業に来られてたりしますので,イメージしやすいと思います。

技能実習ビザの企業単独型と団体管理型

では,この企業単独型,団体管理型の技能実習を合わせて,掘り下げて解説していきたいと思います。

技能実習は1号,技能実習2号,技能実習3号と分かれます。入国1年目が技能実習1号になります。

実習を1年間することになりますが,2年目,3年目と引き続き技能実習を実施したい場合は,技能検定等の基礎級に合格しないといけません。

この2年目,3年目の技能実習は技能実習2号にビザを変更申請をすることになりますが,すべての業務や職種に対して1号から2号に移行できるわけではなくて,技能実習移行対象職種でないと技能実習2号にビザを変更できない仕組みになってます。

つまり,2号に移行できる職種でない場合は1年技能実習すれば帰国するという形になります。この点は凄く気を付けないといけない点でして,たまに,移行対象職種でない会社に監理団体の方が営業しています。

そうなると技能実習1号の人を毎年入社させては,国に送り返すという事態になるので,そこは気にとめておいたほうがいいです。

2年目3年目の実習が終われば,技能実習2号が終わりになります。引き続き,4年目,5年目技能実習を行いたい場合は,1号から2号と同じように技能試験を受けて,ビザの変更申請をするということになります。

技能実習2号から3号へのビザの変更の際は,一度1か月以上帰国する必要があります。その点が,ちょっと他のビザと比べると特殊な点です。

更に,技能実習3号ビザに変更するには,優良な実習実施者と監理団体であるということも気を付けないといけない点になります。今のビザ制度では,技能実習2号を修了している方は特定技能ビザへの移行の道もありますので,その点も念頭に置いておくと良いと思います。

人数枠

では次に,技能実習生の人数枠についてのお話に移りたいと思います。

実習実施者が受け入れる技能実習生については上限数が決まっています。

わかりやすいところからいくと,団体監理型の人数枠は常勤職員数が30人以下であれば3人という感じで見ていきます。優良基準適合者ということであれば,もっと技能実習生を増やせるというかたちになります。

企業単独型でわかりやすいところもなぞっておくと,一年目の1号は常勤職員の総数の20分の一になります。 今回は技能実習制度の概要で,大事な点だけをご紹介いたしました。

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