決算変更届

決算変更届とは

建設業許可業者さんは,毎事業年度経過後4か月以内に,決算変更届という届出を,国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければいけません。

この届出の名前が,決算「変更」届というので,何かが変わった時に提出する必要があると認識されている業者さんもいらっしゃいます。

ですが,この決算変更届というものは,建設業許可を取得した建設業者は毎年必ず提出する書類となります。

決算変更届を届け出ないと,どうなる?

まれに,数年分の決算変更届を届け出ずにため込んでいる業者さんがいらっしゃいます。

理由は,色々です。決算変更届を提出していない業者さんの理由は大きく「忙しくて」,「書類が複雑で面倒だった」,「決算変更届の存在を知らなかった」というのが多い印象です。

ここには書けないような,もっと凄い事例はあると言えばあります。ですので,提出出来てない事に気づいたら,何とかなる可能性は高いですので,すぐに提出すべきです。問題を先送りにすればするほど,対応が難しくなります。

また,決算変更届をため込むと色々不都合があります。
建設業許可業者さんの通常業務に影響を受ける可能性もあります。そして事業拡大のチャンスも潰してしまう可能性もあります。

ですので,建設業許可業者さんは毎事業年度経過後4か月以内にしっかりと決算変更届を提出しましょう。

以下に,決算変更届を提出しないデメリットを紹介してますので,確認してみてください。

更新申請が出来ない

決算変更届を提出していない事により,一番分かりやすく,ぶつかり易い問題が許可の更新申請です。

建設業許可の更新の申請をする際に,決算変更届を届け出る必要がある年度分(5年度分)届け出た後でなければ,更新申請書類を受け取ってもらえません。つまり,許可の更新が出来ないという事です。

許可の更新が出来ない事の問題の大きさは,建設業者さん自身が一番ご理解されると思います。建設業の許可の更新が出来ないという事は,建設業を続ける事が実質出来ない事と同義です。

建設業許可更新申請の期限ギリギリで,気づくと本当に大変なので,毎年度しっかり提出すべきです。
分量と期限までの時間によっては,専門家の我々でも間に合わす事が不可能な事例もありますので,お困りの際はお早めにご相談ください。

業種追加が出来ない

更新申請を受け付けて貰えない問題に続いて,目に見えて分かりやすいのが,業種追加の手続きを受け付けて貰えない事です。
業種追加の手続きを受け付けて貰えないという事は,業種追加が出来ないということです。

大きなチャンスは,予期せぬ時に来たりします。

例えば,大きな取引の話が転がりこんできて,売上が上がる事は勿論,大きな実績を獲得できるチャンスがあったとします。
その案件を受けた実績が,今後の営業活動に大きくプラスに働いて事業の拡大の可能性が広がる。
現在持っている許可業種だけでは対応出来ないけど,業種追加すれば,その案件を受ける事が出来る。

そうなった場合に,適切に決算変更届を提出していないと必要なタイミングで業種追加が出来ないという事態も発生しえます。

信用調査会社の印象が悪くなる

建設業許可業者さんの信用調査は,決算変更届でされています。
「どういう事?」と思われるかもしれませんが,決算変更届と建設業許可の申請書は閲覧することが出来ます。

信用調査会社の方々は,その閲覧可能な決算変更届と建設業許可の申請書を見て信用調査を行っています。

その調査のための資料が提出されていないとなると印象は,本当に悪いものになります。

公共工事を受注できない

決算変更届を提出しないことによって、起こる不都合は公共工事を受注する事ができない事です。

公共工事を受注するためには、経営事項審査という審査を受ける必要があるのですが、その審査は決算変更届が提出されていることが前提になります。ですので、決算変更届が提出されていないと、そもそもスタートラインにすら立ててないということになります。

怒られる

誰から怒られるかと言いますと,担当職員から怒られ(注意を受け)ます。

例えば,大阪府ですとリンク先にあります通り,注意書きがございます。

https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/1007/00237396/ketsuhen.pdf

許可が取り消される

上記のように更新申請が出来なかったり、怒られたりするだけなら、まだ挽回することは可能です。

しかし、営業の実態が無いと判断され許可取消処分のような取り返しがつかない事態も起こり得ます。

専門家によって,書類に差が出る?

依頼する行政書士によって,報酬額に差があるが,書類に差が出るのか?という質問を頂くことがあります。
結論から言うと,「あります」。

実際,報酬を低く提示する専門家の書類は間違いが多い傾向にあるなと思うことはあります。
表面上は,問題無いように見えるのが厄介なところで,問題があると分かる時には修正が不可能な状態になっていたり,軌道修正にかなりの時間を要したりすることがあります。

特に,将来,公共工事も受注したいと思われている業者さんは,報酬が安いというだけで飛びつくのはお勧めはできません。

主な提出書類

どういった書類を届け出るかと言いますと,許可業種ごとの工事経歴書,直前3年の各事業年度の工事施工金額を記載した書面,建設業法に則した形の貸借対照表,損益計算書,株主資本等変動計算書,そして注記表等です。

  • 工事経歴書
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  • 貸借対照表
  • 損益計算書、完成工事原価報告書
  • 株主資本等変更計算書
  • 注記表
  • 納税証明書

決算変更届のご相談


    内容(必須)


    ※お問い合わせは24時間受け付けております。
    3営業日以内にお返事を差し上げるよう心掛けていますが、
    ご予約や業務の混雑により遅れてしまうことがございます。予めご了承ください。
    お名前、電話番号、ご住所の記入が無いご相談には、お返事できません。予めご了承ください。

    ※We accept e-mail consultation anytime.
    We try to reply you within 3 business days; however, it might take longer. We are sorry for the inconvenience.