就労ビザが不許可になった場合の対策

3月末に大学や専門学校卒業の方が,そろそろ就労ビザの結果が出始めてるはずなので,今回はその件についてお話ししたいなと思います。( 2020年2月18日現在 )

大学や専門学校を3月に卒業する予定の方は,早めに申請している方は許可通知が来ている方もいると思いますが,ビザの受け取り自体は卒業式の後になります。

ビザの申請が不許可になったら

ビザの許可が下りたなら,良いんですが,もしビザの許可が下りなかった場合は,どうすればいいかというと,まず入管に行って不許可になった理由を明確にして,その不許可になった理由を解消して再申請が可能であれば再申請をするという方法もあります。

説明不足で不許可になることは,非常に多い

不許可になる理由で多い印象があるのが,説明不足であるという事です。ビザの申請の際に,「ビザを取得できる条件が私には整っていますよ」としっかり申請書内で説明しないといけないんですが,それができていなくて不許可になるということは割と多い印象があります。

ビザの申請の際に,法務省のホームページで必要書類を確認されると思いますが,あの必要書類のリストはあくまで書類を受け取ってもらうための最低限のリストでしかないです。

立証責任は,申請者にあります

弊所のクライアント様にも「必要書類のリストに載ってませんが,その書類って必要なんですか?」って割と質問を頂くんですが,入管法にも申請する外国人が提出した書類でビザの許可を出すか判断するという旨の事も書いてます。

具体的には,これからつく業務と学校で学んだことが関係していることや,例えばコンビニのフランチャイズ店を複数経営していて実際にコンビニの店頭に立たず,人事業務をするために事務所で勤務するという場合は事務所の見取り図と写真をつけたり,あと財政状況が悪い時は計画書を作って経営がうまくいくという説明する資料をつけたりします。

他にも,その外国人の方が何故その会社に必要なのかを示す資料や,その外国人の方の業務の重要性を示す資料,あと他に外国人の方を雇っているなら,新しい外国人が従事する業務が十分に確保できるなどを示す資料をつけたりもします。

ビザの許可を取るために立証しないといけないポイントというのがあるんですが,その立証しないといけないポイントが法務省のホームページに載っているリストの書類だけでは足りない場合,独自に書類を作ったりして提出することになるということです。

学校で学んだ内容と業務のリンクが弱い

他にも不許可になる理由で多いイメージが,これから従事する業務と学校で学んだことの関連性が無いということだと思います。

先ほど,ちょっと触れてますが,このケースでは,会社さんが特に専門家に相談せずに先に外国人の方を雇ってる場合起こりうるのかなと思います。

実際,弊所でも相談段階で,「その方の専攻と就こうとしてる業務の関連性が無いので厳しい」と思いますであったり,「それだとビザ取れないでしょうね」という事をお伝えすることは結構多いです。そういう場合は,業務を調整したりして就労ビザが認められる形にして申請します。

法律を守っていない

他にも考えられるのが,外国人の方自体に問題がある場合です。例えば,アルバイトを28時間以上やっていたとか,学校をずっと休んでいて留学生としての実態に疑いがあるとかです。この場合は,どうにも出来ない場合が多い印象です。

就職活動のためのビザ

もし,就労ビザの許可が下りなくて,学校もちゃんと行ってて法律もちゃんと守ってた人で,日本で働きたい,就職活動を続けたい人は諦めないといけないかというと,そういうわけではなくて,就職活動をするためのビザがありますので,留学ビザからそのビザに変える選択肢もあります。

告示外の特定活動ビザというものがあり,この対象は留学のビザを持つ留学生の方が日本の大学院,大学,短大,専門学校を卒業してて,卒業前から就職活動をしている方が対象になります。

専門学校卒業の方は,それに加えて学校で学んだ内容が「技術・人文知識・国際業務」等の就労ビザに関連があると認められる場合になります。このビザの申請書類一式の中に卒業した学校からの推薦書や,就職活動をしていた証拠も提出しないといけないのでその点は気をつけないといけない点かなと思います。

外国人の雇用・転職に関する就労ビザのご相談

外国人ビザについてご相談されたい方は,当事務所のホームページのお問い合わせからご相談ください。メール相談は原則無料にしております。

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