特定技能ビザの現在
今年の4月から始まった新しいビザ制度の特定技能ですが,現段階で許可数自体が少ないです。
あくまで私の感覚になりますが,外国人を雇おうと思う企業さんが「特定技能」を使って雇用するメリットも少ないですし,手続きが複雑で企業さん単独で雇えないので使いづらいのかなと感じてます。(企業さんで単独で特定技能ビザで雇う事は可能ではあります。)
一方でですね,個人的に企業さんが単独で使いやすい新しいビザ制度が改正されてできましたので,ご紹介したいと思います。
そのビザ制度は,「特定活動」の46号と呼ばれるものです。
特定活動 46号
この特定活動46号は,日本の大学・大学院を卒業した外国人の方が対象で,日本語の能力試験を高いレベルで合格された場合に使える制度になります。
行える業務は,他の就労ビザと違って,条件を満たせば一般的なサービス業務や製造業務なども認められます。
では,詳しく解説していきます。
対象者
日本の大学を卒業,か,日本の大学院を修了された方です。
日本の短大の卒業,外国の大学の卒業,外国の大学院の終了は対象になりません。のでご注意ください。
日本語が上級レベルであること
次に,日本語の能力レベルですが
日本の大学を卒業,か,日本の大学院を修了された方で,日本語能力試験N1レベルかBJTビジネス日本語能力テスト480点以上のスコアをもってる必要があります。
この日本語能力ですが,大学や大学院で「日本語」を専攻して卒業された方は,免除になります。
外国の大学・外国の大学院で「日本語」を専攻して卒業された場合も試験は免除になるのですが,日本の大学か大学院を卒業している必要があります。
業務範囲
次に業務ですが,「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」である必要があります。
日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務とは,ただ単純に社長や上司からの作業の指示を理解して言われたままの作業をするだけではなく,「翻訳・通訳」の要素のある業務や,自分から周りの人やお客さんに日本語で働きかけてコミュニケーションを双方向で必要される業務である必要があります。
あと付け加えると,従事しようとする業務内容に大学や大学院で学ぶような知識を必要とする業務が一定水準以上含まれている必要があります。
業務内容の具体例
業務内容の具体的なお話をしたいと思います。
このビザ制度ではですね,飲食店,工場,小売店,ホテルや旅館,タクシー会社,介護施設などでも就労できるようになります。
飲食店での業務
例えば,この制度では飲食店で働いて,その店舗で外国人のお客さんを相手に通訳をしながら接客することが認められます。それに合わせて,日本人のお客さん相手に接客もできます。
工場での業務
他に工場で働く場合では,日本人の従業員から受けた指示を,その現場にいる技能実習生や他の外国人従業員に外国語で伝達・指導しつつ,自らも業務を行うことが認められます。
ホテル・旅館業での業務
ホテルや旅館では,翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設,更新作業,外国人のお客さんへの通訳,他の外国人従業員への指導を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客もできます。
タクシー会社での業務
タクシー会社では,観光客のための企画・立案の業務をし,通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして活動することが認められます。
介護施設での業務
介護施設では外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら,外国人利用者を含む利用者とのコミュニケーションの補助を行いながら,介護業務に従事することができます。
注意点
共通して,注意しないといけない点は,ただ掃除をさせるだけ,ただ商品の陳列をさせるだけのような単純作業だけをさせるためには雇うことは出来ないということは気を付けないといけないです。
雇用契約について
次に契約形態のお話をしたいと思います。
この特定活動46号では,勤める企業で常勤である必要があります。
なので,短時間のパートタイムやアルバイトは認められません。
そして,パスポートに指定書と呼ばれる紙がホッチキス止めされるのですが,その指定書にその勤める企業の名前が書いています。
ですので,その外国人の方が転職する際は,ビザの変更が必要ということも注意しないといけないです。
給与について
あとお給料ですが,他の就労ビザと同じように,日本人が同じ仕事をする場合の報酬と同等額以上である必要があります。
家族の帯同について
外国人のビザでは,配偶者等の家族の帯同が認められないビザもあるのですが,この特定活動46号では,認められます。
では,今回は,特定技能ビザより使いやすい?新しいビザ制度特定活動46号についてのお話でした。
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