法定調書合計表とは?

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給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

就労ビザを申請する際に必要となる書類の一つに法定調書合計表があります。
お客様との打ち合わせでも、よく質問を受ける書類で、一般的に、あまり馴染みのない書類のように思われます。

 

この書類の正確な名前は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」と言います。
所得税法、相続税法等の法律により税務署に提出しないといけない決まりになっています。

この法定調書合計表を見れば,会社の規模がどの程度のものかというのが分かります。

 

税理士さんが提出している?

この書類の提出時期は毎年1月末です。
事業主の方で,見覚えが無いと思われるのは,税理士さんを顧問として抱えている場合で,この書類を処理しているためだと思います。

 

ですので,税理士さんに税務等をお願いしている会社様は、税理士さんに聞いて頂くと、この書類は出てくると思います。

ビザの申請との関係

この法定調書合計表がビザの申請の際に、どう使われるのか説明したいと思います。
外国人の方が、就労ビザの申請をする際、就労ビザを申請する外国人本人と、その外国人を雇う会社の両者が審査されます。

 

そして会社の審査は、その会社の規模によって4つのカテゴリーに分けられて審査されます。そのカテゴリー分けをするために、法定調書合計表にある数字が必要になります。

上の画像ファイルの、赤枠で囲まれている数字「源泉徴収税額」によって、カテゴリー分けされると考えて頂いて大丈夫です。

 

ちなみに、カテゴリー1、カテゴリー2、カテゴリー3、カテゴリー4の振り分けですが、大まかに言うと、カテゴリー1は上場会社、カテゴリー2は上場していない大きな会社、カテゴリー3は中小企業、カテゴリー4はできたばかりの会社です。

提出書類について

大きな会社ほど提出書類は少なくなります。

詳しくは、かなりの大規模と考えられるカテゴリー1とカテゴリー2の会社は決算書,労働契約書,申請人の経歴を証明する書類,事業案内書の提出を省略されています。

カテゴリー1とカテゴリー2

カテゴリー1の会社は公開会社なので、財務状況や業績は公開されていますので確認できます。

カテゴリー2の会社は,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人になりますので,相当な規模になります。カテゴリー2は,上場していない大きな会社ですので,カテゴリー1と考え方は似ているのだと思われます。

 

カテゴリー1の会社もカテゴリー2の会社のように社会的信頼と責任がある大きな規模な会社は,労働契約書等の書類が無いと大変な事になるので、それらの書類があるのが前提と考えられているため省略できるようになっていると考えられます。

 

カテゴリー3とカテゴリー4

カテゴリー3は設立2年目以降の中小企業等になり,カテゴリー4は設立されたばかりの会社です。この二つのカテゴリーの会社は,カテゴリー1とカテゴリー2と比べて提出書類が増えます。

カテゴリー3とカテゴリー4の会社は特に,事業案内書,事業計画書で事業が安定・継続していけることを立証が大事になります。

 

 

外国人の就労ビザは専門的な知識が非常に大事になります。行政書士シローズ国際法務事務所に是非,ご相談ください。

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