建設業での外国人雇用について

目次

建設業で外国人を雇う事について

人手不足で、仕事が回らないという声を最近よく聞きます。
当事務所にも、以下のような質問がよくあります。

 

「うちも外国人を雇おうと思っているけど、どう思います?」

 

経営者の判断として必要と思われたなら、必要だと私はお答えしています。
ですが、外国人を雇う前にしっかりルールは確認しておく必要は絶対にあります。

 

理由は、外国人を雇う際、日本人を雇う時とは違うルールがあるからです。

 

そのルールを守らずに雇ったりすると、雇っている側が金銭的にも社会的にも大きなダメージを受けるからです。

 

建設業で外国人を雇う事ができるか?

特に、建設業の企業様から現場作業をさせるために
外国人を雇うことについて質問を受けます。

 

まず、基本的には建設業の現場作業をさせるために外国人を雇う事は出来ないと考えてください。

 

理由は、その現場作業をするために必要な就労ビザ自体がルール上無いからです。
あと現場作業は、入国管理の法律上、単純労働と考えられてビザの許可はおりません。

 

 

建設業で外国人を雇える可能性

建設業で外国人を雇って、就労ビザが取れる可能性がある場面はあります。

パターンがいくつかありますので、ご紹介します。

 

 

技術・人文知識・国際業務

まず事務系の仕事に従事するという形なら、建設業でも就労ビザは取れます。

例えば事務系とは何かというと、
会計、人事、マーケティング、海外との取引先との通訳翻訳業務等です。

 

ホワイトカラーのお仕事という風に表現すると理解しやすい方もいるかもしれません。
この場合は、技術・人文知識・国際業務ビザというものを取得することになります。

 

建設業といっても、様々な規模がありますので、
事務系の仕事をする外国人が必要という場面はあると思います。

 

この場合、外国人の方は、大学、短大、日本の専門学校
のいづれかを卒業をしている必要があります。

実務経験でビザ取得も可能ですが、申請はかなり大変だと思います。

技能

次に建設業で事務系以外の外国人雇用を考えた場合、
技能ビザという選択肢もあります。

 

この技能ビザは、建設業の分野で取得を考えると、
日本には無い外国に特有の建築技術を用いる職場なら取得可能性があります。

 

この日本には無い外国に特有の建築技術とは、
例えば、ゴシック、ロマネスク、バロック方式や、
中国や韓国独自の技術を使ったものという意味です。

 

この就労ビザを申請する場合は、外国人に実務経験が10年以上必要になります。

この実務経験10年間は外国の学校で、この技術を学んだ期間も含みます。

 

身分系ビザ

あと建設業で働ける外国人は身分系ビザをお持ちの方です。

身分系ビザとは、
日本人の配偶者等、永住者、永住者の配偶者等、定住者です。

 

これらのビザは就労制限がありませんので、日本人と同じように現場作業をしても大丈夫です。

 

技能実習制度

技能実習制度は、よくニュースで目にする言葉だと思います。
この制度を利用される場合は、かなりしっかり勉強してから利用することをお勧めします。

 

技能実習制度を利用しないかと営業が来た場合、
分からないところはしっかりと確認し、
出来れば外国人ビザを専門にしている弁護士や行政書士に相談することをお勧めします。

 

では、少しだけ技能実習制度について解説します。
この技能実習ビザが出来た目的は国際貢献です。
ですので、

技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない。

 

このように、明確にルールが決まっています。

外国人の雇用に関して違法行為をすると、
厳しい罰則があります。しっかりとルールを確認し理解したほうが良いです。

 

技能実習で、人手不足を解消しようと思われている方は、
労働力不足の解消を目的とした特定技能ビザを検討することをお勧めします。

 

特定技能

特定技能とは2019年4月から始まる新しいビザ制度です。

 

建設業も特定技能ビザが取得できる業種ですが、開始時期は明確ではありません。
現在2019年度内に始まる予定です。

 

この特定技能ビザの目的は、労働不足を解消することにあるため、
単純労働も認められる就労ビザになる予定です。
つまり現場作業も認められます。

 

今回は、建設業での外国人雇用についてでした。

 

就労ビザに関して、お悩みがございましたら

行政書士シローズ国際法務事務所にご相談ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次