コロナウイルスと上陸拒否

今回は,コロナウイルスに関するビザの新しい情報記事になります。以前の記事では,コロナウイルスで中国の武漢が封鎖されたので,中国人の旅行者の方が日本から武漢に帰る事ができない場合,どうすれば良いかを解説しました。

今回は,令和2年2月12日の発表資料「新型コロナウイルス感染症に関する取組について」についてのお話になります。今回,なぜこのトピックを取り上げるかというと,割と質問を頂きます。「どうすれば良いの?」と。

先に結論を言うとこういった特殊な状況では,とにかく入管に相談するということが大事になります。あとこの記事の後半では,もし日本でコロナウイルスが大流行した場合,日本人が海外に旅行であったり,ビジネスで海外出張する際に起こりうる問題についても少しお話ししたいと思います。

目次

法務省の発表資料

では「新型コロナウイルス感染症に関する取組について」の文面を確認します。

1つ目の段落,日本への上陸の申請日前14日以内に中国湖北省に滞在歴がある外国人の方と湖北省で発行された中国のパスポートを持っている外国人の方は,特段の事情がない限り,入管法第5条第1項第14号に該当するものとして,上陸を拒否することとしています。

こっちの1つ目の段落は,すでにされていることですね。

あと,この入管法の第5条第1項第14号というのは,日本の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある人は上陸を拒否するというものです。凄くざっくりいうと,大変な状況でより大変なことになるかもしれないから上陸を拒否しますということです。

2つ目の段落にいきます。

中国の湖北省に滞在歴がある外国人等に加えて,日本への上陸の申請日前14日以内に中国浙江省に滞在歴がある外国人の方と浙江省で発行された中国パスポートをお持ちの外国人の方は,特段の事情がない限り,上記と同じ法律に該当するものとして,上陸を拒否することとします。この措置は令和2年2月13日午前0時(日本時間)から実施しますということです。

なので,もう始まってます。

 続いて,法務省としては,今後も,新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止すべく,水際対策を強化していきます。ということなので,状況によっては,これからも上陸拒否する地域は増えるかもしれないと思います。

特殊な状況下でのビザの問題への対応

この問題はビザが絡むことでもありますので,質問をよく頂きます。

こういった特殊な状況下ですと,まずは入管に相談するのをお勧めします。特にビザは時間の制限とかあったりもしますので,まずは入管に相談して,何か書類を作らないといけないとなった場合に専門家に頼むというのが一番確実で一番早いと思います。

日本人の上陸拒否

では,関連した次のお話に行きたいと思います。今の段階,この記事の執筆日は令和2年の2月15日になります。

日本でもコロナウイルスに感染した人が日本の色んな場所で出てきています。これがもし,あまり想像したくないですが,更に広がってコロナウイルスが大流行した場合,日本が中国の湖北省や浙江省からくる外国人の方を上陸拒否してるように,他の国が日本人や日本からくる人を上陸拒否するという事は,起こりうる事だと思います。

もしかしたら実態として既にあるのかもしれませんが,なので,日本に居る方で,これから海外旅行や海外出張する方たち等は,かならず行き先の国が上陸拒否や入国制限されていないか確認したほうが良いと思います。

理由は,日本のパスポートは,かなり優秀で短期滞在ならビザが必要ない国が多いので,通常ならビザの取得の際に上陸拒否や入国制限があるという事実を知る事ができたりするはずなんですが,そのプロセスを飛ばすので,そういった事実を知らずに旅行先のホテルの予約を取ってしまったり,飛行機のチケットを取ってしまったり,最悪現地に到着してから上陸拒否もありうるので,その点は気を付けたほうが良いと思います。

もし,わからない時は旅行会社の方や航空会社の方に聞くと良いと思います。教えてくれるはずなので。

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