就労ビザ申請の赤字決算書提出について

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就労ビザ申請の際の決算書提出

お客様とお話ししていて、「就労ビザの申請に、決算書って何故必要なんですか」と質問をよく受けます。

 

この質問に対しての答えは、「ビザの申請では,外国人を雇用する会社側も審査されます。そして事業が継続していけるか,安定しているか,適正であるかという点が審査されるためです。」となります。

外国人を雇用する会社の審査のポイント

  1. 適正性
  2. 継続性
  3. 安定性

 

赤字の会社は就労ビザが下りない?

そして決算書等の提出資料で事業の経営状況を判断されることになります。事業の継続が危うい場合,安定性に欠けている場合は,外国人雇用のための就労ビザの審査ではマイナスになります。最悪の場合は,ビザの許可が下りないこともあります。

 

赤字であるから,絶対ビザが下りない訳ではないですが,赤字である場合は,追加で書類を提出して,将来の経営が安定し継続していけることを立証する必要があります。

申請のポイント

  • 赤字の場合は,追加で書類を提出する必要がある

 

業績が悪い会社、赤字の会社ですと,そもそも外国人従業員に給料を払えるのかが問題になりますし,払えないとなった場合,外国人の方が路頭に迷ってしまいます。

 

ですので、外国人従業員が業務の性質上絶対に必要である場合、税金対策等で赤字にするのは出来るだけ避けることをお勧めします。例えば、語学学校であったり、メインターゲットを外国人にしている旅館やホテル業、外国料理専門店を営んでいる方は特にです。

就労ビザのポイント

  • 業務で外国人が欠かせない場合,赤字になるのは極力避ける

 

もし,税理士さんに税務等をお願いしている場合は,税理士さんに就労ビザの関係上赤字になるのは避けたいという旨は予め伝えておいたほうが良いかもしれません。

 

どうしても赤字になってしまった場合

営業努力の結果、赤字になってしまう事はあるはずです。その場合は、外国人雇用を諦めなければいけないかというと、そういうわけではありません。

 

赤字になってしまった場合は、外国人の方のビザ申請の際に、理由書や事業計画書でこれから黒字になる計画等を示していけばビザが許可される可能性はあります。その際は、ビザ取得の難易度が上がりますので、ぜひ専門家と相談し対策することをオススメします。

 

外国人就労ビザについてご相談されたい方は,行政書士シローズ国際法務所にお問い合わせください。

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