外国人アルバイトを雇う時確認しないといけないルール
今、日本にはたくさんの外国人の方が旅行や留学で来てると思います。その方たち向けのサービスを提供するために外国人アルバイトを雇うという事もあるかと思います。
外国人を雇用する時は、日本人を雇う時とは違って知っておかないといけないルールがあります。
この記事では外国人アルバイトを雇う時、気を付けないといけないルールを確認したいと思います。
日本で働ける外国人と働けない外国人がいる
まず日本にいる外国人の方は、日本で働いて良いビザを持っている方と持っていない方がいる事を知っておかなければいけません。
ですので、外国人をアルバイトとして雇用する時は、アルバイトとして働けるかどうかを確認しないといけません。
この確認を怠って、日本で働いてはいけない外国人を雇って働かせると、
かなり重い罰則がありますので注意が必要です。
日本でアルバイトとして働ける外国人ビザ
日本でアルバイトとして働けるビザはまず、身分系ビザと呼ばれるビザの種類です。
どのようなビザがあるかと言いますと、「日本人の配偶者等」、「永住者」、「永住者の配偶者等」、「定住者」になります。これらのビザは就労制限がありませんので、日本人と同じように働くことができます。
この就労制限が無いというのは、外国人ビザでは、かなり特別です。偽装国際結婚等で「日本人の配偶者等」ビザを取ろうとする方がいらっしゃる理由の一つです。
資格外活動許可
いざ、外国人の方の力が必要だと思い、「日本人の配偶者等」、「永住者」、「永住者の配偶者等」、「定住者」ビザを持っている外国人の方だけを探すのは非常に大変だと思います。
実際に町を歩いていると、沢山の外国人の方がお店でアルバイトをしているのを見ます。そんなに、「日本人の配偶者等」、「永住者」、「永住者の配偶者等」、「定住者」ビザを持っている外国人の方は多いのか?と思われるかもしれませんが、実際そんなにいないと思います。
あの方たちは、おそらく留学生の方か家族滞在ビザをお持ちの方です。ここで注意点があります。留学ビザと家族滞在ビザを持っているだけでは、アルバイトとして働くことができません。
アルバイトをするためには、資格外活動許可という許可を取らなければいけません。その確認方法は、在留カードの確認の仕方で扱っておりますので、こちらもご確認ください。
留学生のアルバイト時間制限
さらに、外国人留学生をアルバイトとして雇う時に気を付けないといけないルールがあります。
それは資格外活動許可で働く外国人は1週間で働いて良い時間が決められています。資格外活動許可で働く外国人は1週間で28時間までしか働くことはできません。
これを超えて働いていると、もちろん雇っている側も働いている側も罰則があります。たとえ、その働いている時にバレなくても、留学生の方が大学などを卒業して就職する際、就労ビザへの変更申請の際に発覚してビザが許可されず日本にいれなくなるという事が現実にありますので気を付けてください。
あと留学生ビザだけのルールになりますが、学校のルールで決められた長期休暇の間は1日8時間まで働くことができるようになります。
家族滞在ビザでの資格外活動許可
家族滞在ビザでのアルバイトのルールは基本的に留学生ビザと同じです。
1週間で28時間までしか働くことができません。学生と違い長期休暇という考え方が無いため、長期休暇の特例はありません。
外国人アルバイトや雇用でお悩みがございましたら、
行政書士シローズ国際法務事務所にお気軽にご相談ください。