無届けバイクで配送か ”ウーバー”配達員2人を書類送検というニュースが出ました。
https://news.yahoo.co.jp/articles/2a26c96b1fd87166d92b4b110b237b9e1e5be76f
貨物自動車運送事業法違反の疑いで2日書類送検されたという事です。
バイクや軽自動車、普通自動車を使って、複数回にわたり、料理を配達した疑いという事です。
前提
まず前提として確認して頂きたい事は,Uber eatsの配達員として働く場合,雇用契約ではなく,業務委託契約をすることです。
そこに大きな違いはあるのか?と思われるかもしれませんが,大きくあります。
ざっくりと説明すると雇用契約で働く場合,その会社の従業員として働く事になりますが,業務委託契約の場合は,自分が自分の会社の社長として働くというとイメージがしやすいと思います。
要は,Uber eatsの配達員として働くという事は, 自分が自分の会社の社長として起業して働く事を意味します。
では,実際,起業して働く場合に気を付けないといけない事は数多くあるのですが,今回の事件で確認して欲しい点に絞ってお話ししたいと思います。
起業の際の注意点
今回の事件で確認して欲しい点というのは,どんな業務でも起業する場合,その業務について許認可が必要かどうかは絶対確認すべきという事です。建設業,宅建業,運送業,倉庫業,いろんな業種が世の中にありますが,許可であったり,登録であったり,届出が必要な業種は本当に多いです。
仮に,許認可が必要かどうかを確認せずに起業した場合,後々大変なことに巻き込まれる可能性が非常に高いです。
起こりうる問題
逮捕・罰金
一つ目の大変な事というのは,この事件のように法律違反という形で逮捕されてしまうことです。凄く分かりやすい例です。
他に考えられるものは,事業が上手くいって,拡大していった場合に,後になって許認可必要な業務と気づいた場合は,違う種類の大変な事になります。
取引先に迷惑
事業が拡大した場合,継続的に取引する相手がいると話が全く変わってくると思います。数か月単位や数年単位の取引の契約をしていた場合に,許認可が必要と気づいた場合,許認可を取得するために業務をストップすることになると思います。
そして許認可の申請から許可の発行まで,多くの場合許認可は数か月標準処理期間がありますので,どう頑張っても数か月業務は停止になります。つまり,取引先に凄く迷惑をかける事になります。結果として,損害賠償とかの話まで発展する可能性もあると思います。
今回の事件の場合は,単発の注文を配達していくというスポット業務なので,上記のようなストック業務( 数か月単位や数年単位の取引の契約 )ほど取引先に迷惑をかける事はない点は救いと言えば救いです。
将来の可能性が狭まる
この点は,逮捕・罰金から派生する問題です。
どういう事かと言いますと,許認可を取得する際,ほぼほぼ責任者が必要になります。懲役・罰金という経歴があると責任者になれないというケースがほとんどですので,実質,許認可が必要な事業を起業する事が出来ないという事になります。そういう意味で,将来の可能性は狭まるという事です。
今回の事件から,確認した方が良い点は,起業の際は許認可は絶対に確認するという事です。