外国人の不法就労
「適法に就労することができない外国人の方を雇い仕事をさせると罰則があるのは本当ですか?」という質問をよく受けます。
答えは、「はい、本当です。」となります。
不法就労助長罪という法律があり、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が事業主に課されるという可能性があります。
もちろん、働いている外国人の方にも罰則が科されます。
海外旅行者向けのサービスをしたい、海外進出をしたい、能力の高い外国人の方が多いから、と動機は様々ですが外国人の方を雇用したいという事業主さんは多いと思います。
ですが、日本人の方を雇う時と違って外国人の方を雇う時は、守らないといけない法律が増えます。
ですので、法律を知らずに雇用してしまうと雇う側も雇われた側も、知らないうちに不法行為に手を染めていたという事が起こりえます。
この記事では、外国人の不法就労の多いケースを紹介します。
外国人の不法就労のケース
外国人の不法就労のケースとして、資格外活動違反、オーバーステイ、不法入国と大きく3つ考えられます。
資格外活動違反は、外国人を雇用する際に、日本人の雇用とあまり変わらないだろうという思い込みで起こりえます。
オーバーステイ、不法入国に関しては、パスポートと在留カードを確認すれば容易に予防できるため、確信犯的な性質が高いと考えられます。
資格外活動違反
資格外活動違反は、外国人をアルバイトで雇用する時と「就労ビザ」を持っている外国人の雇用のケースで起こる可能性が高いです。
アルバイト
まず、一つ目の起こりうる可能性が高い不法就労ですが、「留学生」ビザや「家族滞在」ビザを持っている外国人をアルバイトとして週28時間以上働かせているケースです。
普通に暮らしていると外国人の方に働ける時間に制限があるという事は、なかなか耳にすることが無いと思います。
ですので、うっかりと日本人と同じように雇っているという事は十分に起こりえます。
次にですが、この「留学生」ビザや「家族滞在」ビザを持っている外国人をアルバイトとして雇う際に、「資格外活動許可」を取っていない場合も不法就労になります。
留学生は、「日本で勉強をするという目的のためなら日本に滞在ができる」というビザを持って滞在しています。ですので、日本で働くという許可はされていません。
もし、アルバイト等をする場合は「資格外活動許可」という特別に許可を取る必要があります。
「留学」ビザと「家族滞在」ビザのアルバイト
・週28時間まで
・資格外活動許可が必要
「就労ビザ」を持つ従業員
外国人アルバイトの雇用だけが、資格外活動違反の可能性があるわけではありません。
「就労ビザ」を持つ従業員の雇用の状況でも起こりえます。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」ビザで働いている外国人の方がいたとして、一度ビザが取れてしまったから「大丈夫だろ」と思って、入国管理の法律上、単純労働と認められる業務をメインとして行わせていた場合も資格外活動違反となります。
オーバーステイ
次に、一般の企業では少ないケースになりますが、オーバーステイの外国人を雇用している場合も不法就労となります。
オーバーステイとは、何かと申しますと、
- 短期滞在のビザで日本に入国して、適切なビザを持たずに日本に住み着いた外国人
- ビザの更新が出来ずに、そのまま適切なビザを持たずに日本に住み着いた外国人
上の例のように有効なビザを持たずに日本に滞在している状態を言います。
繰り返しになりますが、このようなオーバーステイの外国人を雇用し働かせることはできません。
不法入国
オーバーステイと同じように、この不法入国の外国人を雇用するというケースは一般の企業では、ほぼ無いと思います。
不法入国のケースでは、偽造のパスポートや、不正な手段を用いて日本に入国した外国人を雇うといったものです。
オーバーステイや不法入国をしていないかどうかは、外国人の方が持っている在留カードを確認すれば簡単にわかります。
ですので、オーバーステイや不法入国の外国人を雇用するというのは、確信犯的であったり落ち度の具合がかなり大きいものだと感じます。
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