外国人不法就労の対策

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外国人の不法就労を避けるために

ニュースで外国人不法就労がありましたと見かける事があると思います。
今、日本は労働不足が深刻で、外国人の方の力をお借りする必要があるときもあると思います。

 

「うちの外国人従業員は、日本人と同じように対応しているから大丈夫」と思っていると、知らない間に外国人の不法就労をしていたという事態は起こりえます。

理由は、外国人を雇用する時は、日本人を雇用する時よりも守らないといけない法律が増えるからです。

 

別記事にて資格外活動違反、オーバーステイ、不法入国と外国人の不法就労の良くあるパターンを確認しました。

 

本記事では、外国人の不法就労を避けるための対策についてご案内したいと思います。

 

外国人を採用する際に確認

外国人をアルバイトであったり、社員であったり、採用する際に確認すべきものをご紹介します。

 

  • パスポート
  • 在留カード
  • 資格外活動許可
  • 就労資格証明書
  • 指定書

これらの原本を確認してください。必ず原本であるという事は、忘れないでください。

パスポートと在留カード

まずパスポートと在留カードを確認してください。名前や生年月日等の個人情報を照らし合わせて、情報があってるかどうかを確認してください。それからパスポートと在留カード共に有効な期間が切れてないかも しっかり確認してください。

在留カードとは?

在留カードとは、日本に中長期在留する外国人の方が持っている証明書みたいなカードです。サイズは免許証と同じぐらいです。外国人の方は、この在留カードを常に携帯しておく必要があります。

 

 

 

 

 

 

上の絵が在留カードの表面の見本になります。就労制限の有無という欄があり、赤丸で「就労不可」と書いていますね。この欄を見れば、

①「在留資格に基づく就労活動のみ可」

②「指定書記載機関での在留資格に基づく就労活動のみ可」(在留資格「技能実習」)

③「指定書により指定された就労活動のみ可」(在留資格「特定活動」)

④就労制限なし

⑤就労不可

上記のように、この在留カードを持っている外国人の就労制限について分かるようになっています。

次に裏面を見てみます。

 

 

 

 

 

赤丸で囲っている部分が資格外活動許可欄になっていて、「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と書いています。

表面で、「就労不可」と書かれていても、このように制限有りで就労することができる場合もあります。

 

この資格外活動許可は、「留学」の在留資格や「家族滞在」の在留資格等を持っている外国人の方がアルバイトをする時に必要になる許可です。しっかりと資格外活動許可を取らないと、不法就労となってしまいますので、気をつける必要があります。

在留カード等番号失効情報照会

次に、この在留カードの番号が有効かどうかの確認方法です。法務省入国管理局「在留カード等番号失効情報照会」というウェブサイトがあります。そちらを検索してみてください。

 

 

 

 

 

 

絵のような画面が出てきたと思います。
在留カード等番号の入力欄に

 

 

 

 

 

 

赤丸で囲っている、番号を入力し、在留カード等有効期間を入力すれば、有効かどうかの確認ができるようになっています。

 

就労資格証明書

次に就労資格証明書ですが、こちらの証明書は主に外国人の方が転職する際に使う証明書になります。

例えば「技能」のビザを持っているフランス料理の外国人コックさんが、違うフランス料理店に転職する時に、その転職先でも現在持っている「技能」のビザが使えるかどうかを入国管理局に確認することができます。

その確認をして証明をしてもらったものが、就労資格証明書になります。

詳しくは、別記事にてご確認ください。動画もございますので、より詳しくわかりやすいはずです。

指定書

指定書とは、パスポートにホッチキス止めされている就労活動をしていい企業や就労活動できる業務を指定した書類になります。

 

 

 

 

 

 

在留カードの在留資格欄に「特定活動」や「技能実習」と記載されて、
就労制限の有無の欄に「指定書記載機関での在留資格に基づく就労活動のみ可」「指定書により指定された就労活動のみ可」と書かれているとパスポートに以下のような指定書が付きます。

指定書が付いている場合は、内容をしっかり確認して、その外国人の方を雇用できるかどうかもしっかり確認してください。

 

外国人の雇用・転職に関する就労ビザのご相談

外国人ビザについてご相談されたい方は,当事務所のホームページのお問い合わせからご相談ください。メール相談は原則無料にしております。

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