生活保護を受給していても、持ち家を持てる?!

目次

生活保護とは?

まず、前提として生活保護について軽く解説します。詳しく知りたい方は、下のリンクを参照してみてください。

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生活保護制度は、生活が困難な状況にある人々に対して、その状況の度合いに応じて必要な援助を提供し、健康的で文化的な最低限度の生活を確保すると同時に、自立を促進することを目指しています。

生活保護を受給する条件は、基本的に厚生労働大臣が定める最低生活費を上回る収入がないことです。
最低生活費がどのくらいか知りたい方は、生活費自動計算ツールで確認してみてください。

持ち家があっても、生活保護は受けられるのか?

生活保護に関して概要を理解すると、持ち家があると生活保護を受けられないのではないかと心配する人もいるかもしれません。

基本的に、生活に使われていない土地や建物などがある場合、その資産を売却して生活費に充てることが求められます。ただし、持ち家がある場合でも、特定のケースでは生活保護を受けることができます。

以下に、どのようなケースで生活保護が受けられるかについて説明します。

住み続けることができる持ち家の条件とは

持ち家をもち続けながら生活保護を受給するケースは生活保護を受けている世帯の約3%に過ぎませんので、割合としては少ないように感じるかもしれません。しかし、持ち家のある生活保護受給者は存在することは認識しておくべきでしょう。

3%と低い割合の理由は様々だとは思いますが、制度をしっかり理解し専門家の力を借りながら生活保護を受給する手続きを行えば、持ち家を生活保護受給のために手放す必要がないことも十分にありえます。

条件

  • まず、不動産に関しては、基本的には売却することが原則です。
  • 被保護世帯の居住の用に供される家屋およびそれに付属する土地については、保有を容認し、保護を適用
  • ただし、処分価値が利用価値に比して著しく大きいと認められる場合は、売却等による資産の活用をした上で、保護の要否を判断。

解説すると、不動産については基本的に売却することになるのですが、現在居住中の土地や建物に関しては所有していても問題ありません。ただし、非常に高級な住宅の場合、売却なども視野に入れながら、生活保護の支給が適切かどうかが判断されるようです。

自己所有の住宅を売却する場合、その代替として賃貸住宅に移る必要があります。家賃や引っ越し費用、初期費用を考慮すると、生活保護を支給するよりも、現在の持ち家に住み続けた方が経済的に効率的なケースもあります。したがって、持ち家を所有していても、生活保護の支給が認められる可能性があるのです。

行政より持ち家を売却するよう求められる目安

住居している場合でも、売却を求められる「非常に高級な持ち家」であるかどうかは、売却価格がおおよそ2,000万円程度を目安とし、地域の状況や世帯の事情を包括的に勘案して判断されます。

国のセーフティネットとして機能する生活保護制度。経済的な苦境に立たされている人々は、所有している住居があるからとあきらめずに、ご相談ください。

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