在留資格「教育」
教育ビザとは、日本にある小学校、中学校、高等学校等の教育機関において語学教育その他の教育をする際に、外国人の方が持っておくべきビザです。
義務教育の小・中学校で英語の授業に補助としている外国人の英語の先生をイメージして頂くと分かりやすいと思います。
一般の民間企業に勤める場合は、「技術・人文知識・国際業務」
この教育ビザは、ビザの知識が無いと就労できない状態で就労させてしまう可能性が高いビザでもあります。
例えば、小・中学校で英語の先生として働いていた外国人の方が、英会話スクールに転職してきた場合、その外国人の方は教育ビザを持っているのが殆どです。
在留カード上には、在留資格「教育」とあるので、一見、働かせても大丈夫な様に見えます。
ですが、民間の企業で外国人の方が語学講師として就労する場合は、「技術・人文知識・国際業務」ビザに変更する必要があります。
例として、英会話スクールをあげましたが、中国語の学校も、フランス語の学校も考え方は同じです。
民間企業で、語学の先生をする場合は、「教育」ビザをお持ちでしたら「技術・人文知識・国際業務」ビザに変更が必要です。
就労ビザの審査について就労ビザの審査では、外国人本人と雇用する側が審査されます。
「教育」ビザでは、雇用する側は義務教育学校等の教育機関ですので、一般の企業と比べると信用度は高いイメージはあります。
ですので、一般企業に転職する際は、雇用先の企業を審査するという意味で、「技術・人文知識・国際業務」ビザに変更申請をしないといけないと考えて頂くと良いでしょう。
不法就労を防ぐために
転職してきた外国人が働いても大丈夫なビザを持っているかどうかは、雇う側に取って大変気になるところだと思います。
こう言った転職してきた外国人のビザが転職先で有効かどうかの確認をする方法があります。
就労資格証明書というものがあり、この証明書を入国管理局から取得することによって安心して働かせることができるかどうか確認できます。