就労資格証明書とは

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就労資格証明書をわかりやすく

外国人が日本で転職をする時、雇う側も雇われる外国人本人も
今、持っている就労ビザで働けるのか?と不安になることがあると思います。

就労ビザが許可される際は、働く外国人本人も雇う側の企業も審査されています。

 

雇う側の企業の審査は、事業の規模や外国人を雇用している人数であったり、外国人を雇う必要性などになります。

その審査を通って初めて、その企業でその外国人が働いても大丈夫ですよということで、就労ビザが許可されます。

 

ですので、今外国人の方がお持ちのビザはビザを申請した時に雇用していた企業であれば有効という事は確かです。

 

ですが、その外国人の方が持っているビザが転職先の企業で同じ業務に従事するとしても有効かどうかはわかりません。

 

転職先の企業と転職前の企業では、事業規模も働いている外国人の数も外国人を雇用する必要性も違うはずです。

 

もし、転職先の企業で就労ビザを申請した場合、本来であれば就労ビザが不許可されていたとしたら、その外国人の方が次のビザの更新の時に不許可になってしまいます。

つまり日本に居る事が出来なくなってしまいます。

 

また、今持っているビザで働けない業種で働いた場合、雇っている側も雇われている外国人本人も厳しい罰則を受ける可能性はあります。

 

 こういったビザの更新が不許可になったり、不法就労して罰則を受けたりすることを前もって回避するための制度として就労資格証明書というものがあります。

 

就労資格証明書とは、現在持っている就労ビザで転職先の企業の業務で働いても大丈夫かどうか最終的に判断する入国管理局が発行する書類です。

 

 

注意点

この就労資格証明書を扱うについての注意点を紹介いたします。

 

注意点ですが、この就労資格証明書自体が、外国人が働いても大丈夫ですよという許可書ではないということです。

 

少しわかりにくいかもしれませんが、「雇う予定の外国人の方の持っているビザが新しい雇用先でも有効ですよ」という証明をしているものにすぎないということです。

 

簡単に表現すると、「その外国人は有効期限が切れていないビザとパスポートをしっかり持っていないとダメですよ。」という風に考えて頂いて良いかなと思います。

 

証明書は、ただ証明しているだけで、許可証では無いということですね。

 

ですので、この証明書が無ければ、その外国人の方が働けないというわけではありません。

 

入国管理の法律には、この証明書を見せないからといって
雇用の差別などの不利益な扱いはしてはいけないと書かれています。

 

ですが、雇う側も雇われる側も、安心して雇いたい、働きたいという気持ちがあると思いますから、就労資格証明書を取ることは強くお勧めします。

 

就労証明書が無い場合

就労資格証明書が無くても、ざっくりとなら新しい職場で働けるかどうかは確認することができます。

 

参考程度ですが、これらの方法があります。

 

  • 外国人の方がお持ちのパスポートに貼り付けられた上陸許可証印を確認する。(「短期滞在」や「3月以下の在留期間」の在留資格の方は在留カードを持っていません。)
  • 中長期在留者の外国人の方に対しては在留カードをお持ちなので在留カードを確認する。(平成24年7月9日より)
  • 特別永住者の方に対しては、特別永住者証明書を確認する。

 

ですが、これらの方法では詳しく、どのような活動をして良いのかについては入国管理の法律を読み込まないとわからない場合が多いです。(詳しくは入管法別表の在留資格の活動を参照)

 

ですので、最終的に判断する入国管理局(法務大臣)
に判断してもらった就労資格証明書を貰ってしまうのが一番楽で確実な方法です。

 

外国人ビザについてお悩みがございましたら、行政書士シローズ国際法務事務所にお任せください。

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