特定技能ビザの解説

あたらしい在留資格,特定技能

この記事では,
2019年から始まる新しいビザ制度の特定技能の解説をしたいと思います.

 

新しい制度について
以下の大事な部分は理解できるようになっております.

特定技能制度開始の背景
特定技能ビザの内容

記事の一番下に動画で解説もしております.

 

特定技能ビザ制度が出来た背景

現在日本は深刻な人手不足です.

 

地方に行くと漁業,農業,建設業などの企業や個人事業主が
働いてくれる方を探しても見つからないという状況です.

 

今までは商品やサービスが売れなくて廃業という形が多かったですが

 

今は働いてくれる人材が見つからなくて仕事が回らなくなって事業がうまくいかないという状況も見られるようになりました.

 

この深刻な人手不足を解消するために,
本来の使われ方と違う技能実習制度が利用されている現実があります.

 

 

人手不足が解決されれば,技能実習制度も適正に使われる可能性があります.

 

日本側もしっかりとこの問題に対策と対応をしていかないといけないという事で
新しいビザの特定技能制度が出来たと筆者は考えております.

 

特定技能ビザの内容

外国人が日本で働く時,就労ビザが必要です.

そして今までの日本の就労ビザの制度では
単純作業と考えられる仕事に対してビザは許可されませんでした.

 

そして専門的な技術が必要な業務や高度な知識が必要な業務にしか
就労ビザは取れませんでした.

 

理由は日本人の雇用を守るためであったり,
海外からの優秀な人材に日本の経済発展をお手伝いしてもらうためでした.

 

 

ですが,上記のように人手不足を解消するために,単純作業でも就労ビザが
許可される特定技能ビザの制度が2019年4月から始まることになりました.

特定技能ビザは14業種

特定技能ビザは以下の14業種で許可される予定です.

 

1 介護業
2 ビルクリーニング
3 素形材産業
4 産業機械製造業
5 電気・電子情報関連産業
 
6 建設業 
7 造船・舶用工業
8 
自動車整備業 
9 航空業
0 宿泊業 
11 農業
12 漁業
 
13 
飲食料品製造業 
14 外食業

特定技能評価試験

外国人の方が特定技能ビザを取るためには,
技能水準と日本語能力水準の試験に合格しないといけません.

 

どの企業様でも,即戦力が必要だと思います.

そのような背景から,
特定技能ビザの取得には外国人の方はある程度のレベルの日本語を
理解できる必要がありますし,働く業務の技術も持っておく必要があります.

 

その日本語力と技術レベルを測るための試験が
特定技能評価試験です.

 

この特定技能評価試験ですが,業務によって開始時期が異なります.

2019年4月 宿泊 介護 外食 
2019年10月 飲食料品製造 
2019年秋以降 ビルクリーニング 
2019年度内 残りの9業種

 

注意しないといけない点は,
この試験が始まらないと,外国人の方も特定技能ビザが取れません.

 

ですが,例外があります.

特定技能評価試験の免除

技能実習2号ビザを終了した外国人の方は,
特定技能評価試験が免除されます.

 

ですので,2019年4月スタート以外の業種は
技能実習2号ビザからの移行組がメインになると思われます.

 

特定技能の受入国

この特定技能ビザですが受け入れる国が決まっています.
※この点は,制度が開始して変わっています。現在は,国籍に制限がありません。つまり韓国人の方でも,台湾人の方でも特定技能の在留資格を取得することはできます。但し,イラン国籍の方だけは例外として取得ができないです。理由は,強制帰国という形を取られた自国民を入国拒否という対応をしているためです。

 

ベトナム
フィリピン
カンボジア
中国
インドネシア
タイ
ミャンマー
ネパール
モンゴル

 

上記9か国です.

 

 

今回は以上です.
特定技能ビザや他の就労ビザの取得のご相談は行政書士シローズ国際法務事務所
にお任せください.

動画でさらに詳しく解説しておりますので,是非ご覧ください.

 

現在,2019年の1月段階での情報になります.新情報や修正がございましたら,新しい記事や動画で解説していきたいと思いますので,最新情報をご確認頂けたらと思います.