倉庫業

営業倉庫の種類

営業倉庫は1類倉庫、2類倉庫、3類倉庫、野積倉庫、水面倉庫、貯蔵槽倉庫、危険品倉庫、冷蔵倉庫と種類があります。
それぞれの種類の倉庫で保管可能物品も決まってますので、用途に合わせて登録する必要があります。

1類倉庫

1類倉庫は、第7類物品(危険物及び高圧ガス)、第8類物品(10℃以下保管の物品)を除いた全ての物品の保管が可能です。

また、消防法第9条の4第1項の指定数量未満の危険物と高圧ガス保安法第3条第1項第8号に掲げるものは除きます。

2類倉庫

2類倉庫は、耐火性能の必要ない倉庫になります。

保管可能物品は、飼料(第2類物品)、ガラス器(第3類物品)、缶入製品(第4類物品)、原木(第5類物品)、ソーダ灰(第6類物品)になります。

3類倉庫

3類倉庫は、防水、防湿、遮熱、耐火性能、防鼠措置のの必要ない倉庫になります。

保管可能物品は、陶磁器(第3類物品)、アルミインゴット(第4類物品)、原木(第5類物品)になります。

野積倉庫

柵や塀で囲まれたエリアで岩塩(第4類物品)、原木(第5類物品)が保管可能です。

防火、防水、耐火、防湿、遮熱性能は必要ありません。

水面倉庫

原木を水面で保管する倉庫です。

貯蔵槽倉庫

タンクやサイロで小麦粉等の穀物や糖蜜のような液体を保管する倉庫です。

危険品倉庫

危険品倉庫は工作物倉庫と土地倉庫の二種あります。

工作物倉庫

土地倉庫

冷蔵倉庫

冷凍食品(第8類物品)のような、10℃以下で保管する必要がある貨物を保管する倉庫です。