生活保護は、困窮する人々を支援するためのセーフティーネットであり、日本国民であれば誰でも申請する権利があります。生活保護の受給申請の後、行政により様々な調査がされ、生活保護の利用ができるかどうかの審査が行われます。
生活保護の受給の際に、調査や審査がなされるのは、申請者が虚偽の申告をしていないか、また資産や生活状況が生活保護を受給する要件を満たしているかを確認し、不正受給がなされるのを事前に防ぐためのです。
この記事では、生活保護を受給する際の調査が何をどこまで行うのかについて解説します。
生活保護と資産の関係
生活保護を申請する際には、銀行や生命保険会社などの資産調査が行われます。預金や貯蓄、生命保険、不動産、自動車、貴重な貴金属など、売却や活用可能な資産がある場合は、それを売却し最低限の生活費に充てるように求められる場合もあります。
預金口座
一般的に貯金があるかどうかを確認する場合、預金口座を確認するのが一番早い手段です。
そして福祉事務所は生活保護法第29条を根拠にして、金融機関の預金口座を調査することができます。
この預金口座の調査は、生活保護申請時に一度行われます。また福祉事務所は生活保護受給者が生活保護を受給している間はいつでも預金調査を行うことができます。
実務上は、日本中の全ての銀行を調べるわけではなく、受給者の生活範囲内で想定される銀行の預金口座が調べられると考えられます。だからと言って、預金がバレない口座をわざわざ用意して、預金を隠すして生活保護を不正受給することは絶対にやめるべきです。ペナルティが大きすぎるため、やる意味が無いです。
資産の確認
貯金がなくても、申請者名義の家や土地、車がある場合。これらの資産は売却すれば当面の生活費に充てることができます。生活保護を受給する場合、通常はこれらの資産は所有してはいけません。
生活保護申請者自身が実際に使用する資産であるにもかかわらず、この資産の確認を回避するために名義だけを他の人に移そうとする方もいますが、形式的に資産を有するかどうかでなく実体的に資産を有するかどうかで判断されるため認められません。仮に、このようなことをした場合、不正受給として罰則があります。
収入の確認
さらに、少額でも収入がある場合は必ず報告しなければなりません。下のリンクで詳しく紹介していますが、生活保護受給者は定期的に収入を申告する必要があります。この際、収入額を証明する書類(例: 給与明細など)を見せる必要があります。
保険の確認
預金口座の調査の際には同時に、加入している生命保険の有無も確認されます。
能力の活用
働く能力がある方は、その能力に応じて働く必要があります。ただし、病気や障害、その他の理由で働けない方は、その問題の解決を優先されます。
扶養義務について
親、子ども、兄弟姉妹など、民法上の扶養義務がある方から援助を受けることができる場合は、受ける必要があります。
ただし、親族の援助は、可能な範囲で行われるものであり、親族が援助可能であることが生活保護の利用を妨げる理由にはなりません。また、DV(家庭内暴力)や虐待など特別な事情がある場合には、親族への照会を止めることもできる場合があります。
ほかの制度の活用
生活保護以外にも年金、各種手当、医療助成、社会保障制度など、生活を支えるためのさまざまな公的制度が存在します。活用可能な制度がある場合は、それらを優先して活用するように求められます。
本当に困っているのに…
福祉事務所に相談に行っても、理由をつけて窓口で追い返されて
どうすれば良いか分からない。
お困りでしたら、是非ご相談ください。
無料相談受付中
無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。
生活保護申請代行サービス
生活保護申請代行サービスは行政書士シローズ国際法務事務所が提供するサービスです。
生活保護申請を専門家に依頼することは、以下のメリットがあります。
①生活保護の申請書が提出できる。
②不当に却下されても不服申し立てができる。
③窓口で傷つけられるリスクが減る。