生活保護を受けている場合、生活保護受給者は定期的に収入を申告する義務があります。
保護費以外に収入がある場合、それは必ず申告しなければならず、収入申告の提出期限を忘れたり、面倒くさくて申告を怠ったりするとペナルティが課されることもあります。
そして、ポイントカードのポイントについても、条件を満たした場合、収入とみなされ収入申告の際に申告しなければいけません。
本記事では、収入申告のポイントカードのポイントについて詳しく説明し、不正受給についても触れていきたいと思います。
収入申告とは
収入申告は、生活保護法第61条で規定されている義務であり、生活保護を受けている人に課せられています。
生活保護以外の収入がある場合、その収入を福祉事務所に報告する必要があります。
このように生活保護制度が厳格な申告義務を課すのは、受給者にとってのセーフティネットとしての役割があるためです。生活保護は受給者の支えとなる制度であり、保護費以外の収入がある場合はそれを差し引く必要があるからです。
つまり以下にあげるような収入がある場合は、収入と認められて、保護費から差し引かれます。
- 仕事での収入
- 年金や失業の給付金
- 借金
- 身内や知人から貰ったお金
- 保険金
- ギャンブルで得たお金
一部ではありますが、収入申告の対象外になるものも存在します。
例えば、その人の自立更生に役立つ場合や、必要経費と見なされるものなどが該当します。
収入として認められない場合、その分は保護費から差し引かれません。
ポイントカードのポイントは収入となるか?
仮にポイントカードのポイント付与が収入と認められると、ポイントの付与分が生活保護費から差し引かれることになります。そうなると、ポイントが付与される店舗で買い物をすると生活保護費が減少するという事態になってしまいます。
行政のポイントに関する通知は、以下になります。
- (ア) 他からの仕送り、贈与等による金銭であって社会通念上収入として認定することを適当としないもののほかは、すべて認定すること。
- (イ) 他からの仕送り、贈与等による主食、野菜又は魚介は、その仕送り、贈与等を受けた量について、農業収入又は農業以外の事業収入の認定の例により金銭に換算した額を認定すること。
- (ウ) (ア)又は(イ)の収入を得るために必要な経費としてこれを受領するための交通費等を必要とする場合は、その実際必要額を認定すること。
そして運用上は、現金と同様に使用できるものは現金と同様に取り扱い、商品・サービスの購入時に付与されるポイントで割引やサービスの一環としたものに関しては、収入として認定しなくても問題ないとしています。
生活保護制度の仕組み
生活保護制度は、受給者にとってのセーフティネットとしての役割があり、必要最低限の生活をするために十分な収入が無い人に、必要最低限の生活を出来るように不足分を給付するものです。そして保護費以外の収入がある場合は、最低限の生活以上になってしまうため、保護費以外の収入をを差し引く必要があるからです。
もし、収入が報告されていない場合、保護費が過剰に支給される可能性や、逆に必要な額が不足することがあります。よって、正確に収入を申告することで、その分は保護費から差し引かれ、適切に支給されます。
収入の申告をしなかった場合のペナルティ
生活保護を受ける人は、定期的に収入を申告し、指定された期限内に届出する義務があります。
しかし、生活保護以外の収入があるにもかかわらず、申告しなかった場合、余分な支給が行われる場合があります。基本的に、余分に支給された保護費は、福祉事務所に返還しなければなりません。
生活保護の仕組みを理解しておらず届出を怠ったり、届出期限をうっかり忘れた場合であっても、具体的な状況の総合判断により、生活保護の受給停止やこれまでに支給された保護費の返還などの処分が行われる可能性があります。
悪質な無申告と見なされれば、不正受給として刑事告発に至る可能性もあります。
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