建設業許可を更新する時
建設業の許可は許可を取得してから5年おきにすることになります。
更新の前に,注意しなければならない事が数点あります。
- 決算変更届を5年分提出している事
- 変更届をしっかり提出している事
上記2点は,一番基礎的ですが,更新直前に提出していない事が発覚すると大変な思いをする点でもあります。
まずは,上記2点を確認してみてください。この2点がクリアしていないと,建設業許可の更新の申請書を受け取ってもらえません。
許可満了日の30日前
許可の更新申請は,期間満了日の3か月前から受け付けています(大阪府の場合)。
また期間満了日の30日前までに申請する必要があります。
この 期間満了日の30日前までに申請するルールは,実務上,それを超えたとしても申請出来る場合があります。
ローカルルールがある部分になると思いますので,30日前を過ぎてしまってる場合は,まずご相談ください。
特に早めに確認したほうが良い書類
建設業許可の更新申請の際に,確認の優先順位が高い書類があります。
- 直近5年分の決算変更届
- 許可申請書の副本(新規で申請した時の書類の中にある7号様式(初めての更新の場合),または,前回の更新申請の書類の中にある7号様式)
- 変更届を提出しないといけない変更が有った場合,その変更届の副本
上記3点書類の確認は,更新申請の際に,非常に大事です。
決算変更届の表紙には届出の際に受理印が押されているはずですので,その点も確認してください。
7号様式も同じように,受理印と期間が記載されていると思いますので確認してください(ローカルルールがある可能性有)。
建設業許可更新の書類等
建設業許可の更新は,様々な要件があり,また書類も複雑です。
建設業許可更新の要件は,新規で許可を取得する際の要件がベースになります。
経営業務の管理責任者,専任技術者,財産的基礎,欠格要件と誠実性,常勤性,営業所の要件を満たさなければいけませんが,新規で許可を取得した際に提出した書類の一部は提出する必要がありません。
専任技術者に関する書類
更新の際は,専任技術者に関する書類等は提出が不要になっています。(大阪府の場合です。他の地域では不明ですので,各地域確認をお願い致します。)
更新申請の書類に専任技術者に関する書類を提出する必要が無いだけで,要件を満たす専任技術者はしっかり必要ですので注意は必要です。
財産的基礎
許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。(5年目の更新申請者は、この基準に適合するものとみなします。)
この財産的要件は,新規許可を取得した時から,又は前回の更新から特に問題無く建設業を営んでいる場合は問題にならないと思われます。
貸借対照表,損益計算書等の決算書類
建設業許可の新規申請の際,提出する必要があった貸借対照表,損益計算書等の決算書類は更新申請の際は必要ありません。理由は,毎年度決算経過後の4月内に提出する決算変更届で提出しているためです。