外国人でも生活保護を受給できるの?について解説

日本の生活保護制度は、日本国憲法で規定された「健康で文化的な最低限度の生活」を実現するために設けられています。この制度は、本来の対象者として「日本国民」が対象とされていますが、外国人も生活保護制度の「準用」という形で保護の対象となることがあります。

外国人の方が生活保護を受給する際と日本人の方が生活保護を受ける際とでは、関わる法律が異なります。少し正確に言うと外国人の方が生活保護を受給する場合は、生活保護の法律にプラスしてビザ(より正確に言うと在留資格)の法律が関係します。

この記事では、外国人の方の生活保護の受給に関して解説します。

目次

生活保護とは

生活保護制度は、生活が困難な状況にある人々に対して、その状況の度合いに応じて必要な援助を提供し、健康的で文化的な最低限度の生活を確保すると同時に、自立を促進することを目指しています。

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外国人の方が生活保護を受けれるかは、在留資格(ビザ)の種類による

まず、結論から言いますと、外国人の方が生活保護を受けられる可能性があるかは在留資格(ビザ)の種類によるです。外国人のビザの種類は大きく分けると活動系のビザと身分系のビザと分かれます。

活動系のビザ

活動系のビザ(在留資格)とは、例えば、「留学」就労ビザの「技術・人文知識・国際業務」、「技能」、「特定技能」等です。これらのビザの外国人の方は、ほぼ生活保護を受けることは認められないです。

理由は、就労ビザの取得のための申請段階で、雇用する企業側の経営・財務状況が審査され、また日本で路頭に迷う事のない給与がしっかり支払われる見込みがあって初めて、ビザの許可が下ります。また、更新の際も同様です。つまり、生活保護を受ける段階になるとビザ自体が維持できなくなって帰国せざる得なくなっています。

留学ビザに関しても、ビザの許可の段階で日本での生活を一定期間維持できる経済力を有するか確認されます。

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身分系のビザ

身分系のビザ(在留資格)とは、例えば、「日本人の配偶者等」、「定住者」、「永住者」、「特別永住者」等です。これらのビザの外国人の方は、生活保護を受けられる可能性はあります。

身分系のビザをお持ちの方は、歴史的な経緯で生まれてからずっと日本で生活していたり、結婚や長年の就労の結果、生活の基盤が人生単位で日本に根付いており、実体的にに日本人とほぼ変わらない人が多いです。そのため、上述した「生活保護制度は、本来の対象者として「日本国民」が対象とされていますが、外国人も生活保護制度の「準用」という形で保護の対象となることがあります。」が適用されるということです。

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外国人への生活保護の問題

SNSやネットニュースで「外国人への生活保護の問題」が取り上げられていることを目にすることがあります。

過去に大阪市で、入国したばかりの外国人の集団が生活保護を申請し、問題になったことがあったり、最近では生活保護を受給している外国人の方が国の管理の土地に勝手に畑を耕し農作物を長年育てていたというニュースもありました。

上述のように、外国人の方で生活保護を受けることができるのは「歴史的な経緯で生まれてからずっと日本で生活していたり、結婚や長年の就労の結果、生活の基盤が人生単位で日本に根付いており、実体的に日本人とほぼ変わらない人」で、それ以外の外国人の人は申請段階で弾かれるはずです。

ですので、ニュースで大きく取り上げられるような極端な事例というのは珍しいものだと考えます。ただ、このような極端な事例が起きる原因は、過去の大阪市の場合は行政の運用上のミスであったり、他に極端なものだと虚偽の申請をしないと、おそらく認められないのではと感じます。

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