企業内転勤ビザとは
企業内転勤ビザとは,海外にある本社や支社,親会社,子会社,関連会社から外国人社員を日本に招聘する際に必要になるビザです。企業活動が国際的に展開している会社で,海外の事業所から日本の事業所に人事異動で専門的知識・技術を有する人材を日本に呼び寄せるビザ制度です。
業務範囲は,「技術・人文知識・国際業務」ビザで行える範囲になります。派遣先の事業所で従事する業務と派遣元の事業所で従事していた業務は,同じ必要はありませんし,関連している必要もありません。ですが,同じであったり関連していると審査では,有利に働きます。
海外の支社や子会社等の関連会社で,単純労働に従事していたからと言って,この「企業内転勤」ビザで日本で単純労働ができる訳ではない点は注意しないといけません。
企業内転勤ビザ取得のためのポイント
まずどの就労ビザにも言えることですが,就労ビザは外国人本人の審査はもちろんですが,雇う側の会社も審査されます。
ですが,「企業内転勤」ビザの性質上,審査される点が増えますので,注意が必要です。
雇う側の会社
日本にある外国人を雇用する会社が安定・継続して事業を行っていると認められる必要があります。「企業内転勤」ビザでは,他の就労ビザと異なり,派遣される日本の会社だけではなく派遣する海外の会社の安定性・継続性も重要になります。
海外の会社が,新しく日本に法人を設立するような場合は,「企業内転勤」ビザ取得申請の際は,しっかりと海外の会社の経営状況や安定性・継続性を書面で示すことが大事になります。
企業内転勤ビザの事業所の範囲
本店と支店間
上の図のように,本店から支店,支店から本店への異動が企業内転勤ビザの対象となります。
親会社と子会社間
上の図のように,親会社子会社間,子会社孫会社間,親会社孫会社間の異動は企業転勤ビザの対象となります。
※親会社とは,他の会社の意思決定機関を支配している会社をいいます。子会社は,その支配されている会社です。
子会社間
上の図のように,子会社間,孫会社間,子会社孫会社間も企業内転勤ビザの対象になります。
関連会社
関連会社への異動も,企業内転勤ビザの対象となります。ですが,関連会社間,親会社と子会社の関連会社間は対象になりません。
※出資,人事,資金,技術,取引等を通じて,他の会社の事業方針に大きな影響を与えることができる会社を関連会社といいます。
企業内転勤する外国人本人
外国人本人の学歴と職歴
「技術・人文知識・国際業務」ビザのように,「企業内転勤」ビザで学歴や実務は要求されません。ですが,大学卒業以上の学歴や実務経験はビザの審査の際にプラスに働きます。
勤務歴
「企業内転勤」ビザでは,学歴や実務経験は必要ありませんが,ビザの申請の際,転勤の直前に海外にある事業所で勤務経験が1年以上あることが必要になります。
更に,平成22年の改正で,「企業内転勤」ビザで日本の事業書で勤務していた期間も合算することができるようになりました。
外国人の給与
お給料は、他の就労ビザと同じように,その日本にある企業で働いている日本人と同じ給与レベルかそれ以上である必要があります。外国人従業員であるという理由で、差別的扱いはしてはいけないということです。
給与の支払い方法
他の就労資格と違って,企業内転勤ビザ特有の気を付けないといけない点があります。給与の支払いについてです。
お給料は,日本法人,外国法人,または日本・外国法人両方から支払う形,どの形をとって頂いても問題ありません。ですが,外国法人が給与を支払う場合,日本の物価と比べて物価が低い国の場合は要注意です。
現地の給与水準では,凄く高給与であったとしても,日本の給与水準に換算した場合に日本法人で働く日本人の給与レベルより低くなる可能性があります。その場合は,ビザの許可がおりませんので,気を付ける必要があります。
期間
「企業内転勤」ビザは申請の際に,期間を限定しないといけません。申請書に「未定」と記入した場合は,不許可になる可能性がありますので,注意が必要です。
5年以下の期間であることが一般的な目安になっています。
企業内転勤ビザの業務
企業内転勤ビザで行える業務は,「技術・人文知識・国際業務」ビザで行える業務となります。
例えば,システムエンジニア,技術開発に関わるプロジェクトマネージャーのような理系の専門分野,広告宣伝,マーケティングのような文系の専門分野,通訳や翻訳業務のような国際業務が行える業務になります。
他の就労ビザと同じように,入国管理に関する法律や入管に単純労働と考えられている業務は認められません。
企業内転勤ビザでの転職
「技術・人文知識・国際業務」ビザと業務内容自体は同じ「企業内転勤」ビザですが,他の会社に転職する事が可能かどうかが問題になることがあると思います。
結論から申しますと,「企業内転勤」ビザでは転職が出来ません。では,転職する際はどうするのか?
転職する際は,「技術・人文知識・国際業務」ビザ等が取得できる条件をそろえた上で在留資格変更手続きを行う必要があります。