特定技能の宿泊と他のビザ制度

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宿泊の業務に従事できる外国人ビザ制度

この記事では、新しいビザ制度の特定技能と宿泊業で働けるビザ制度を比較します。

 

現在のビザ制度の宿泊業で働ける制度は以下の4つです。

 

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 資格外活動許可(外国人留学生アルバイト、家族滞在)
  • 身分系ビザ
  • 特定技能(2019年4月から)

外国人を雇ってビザの申請をする際、
どのような種類のビザがあるのか知ることは非常に大事です。
ですので、この記事では、上の4つの制度について解説していきたいと思います。

 

技術・人文知識・国際業務

まず、一つ目のビザの技術・人文知識・国際業務ですが、
このビザでは単純労働はできません。

 

単純労働は何かと申しますと、
入国管理に関する法律上や入国管理局が単純労働と認めるものです。

 

例えばコンビニのレジ打ちや清掃、
レストランのウェイターのような仕事が単純労働と考えられています。

 

では、この技術・人文知識・国際業務ビザでは、
何ができるのかと申しますと
専門性が高いか、難しい知識が必要な業務だけすることができます。

 

例えば

  • マーケティングリサーチ
  • 外国人観光客向け宣伝媒体作成
  • 宿泊プラン立案
  • 通訳・翻訳、外国語でのフロント業務

上のこれらの業務以外にも、専門性があって高度な知識があるものは
ビザが許可される可能性はあります。

 

あと、この技術・人文知識・国際業務ビザの取得申請する時には、
注意点が多くあります。

 

例えば、ビザの審査の際に

通訳・翻訳、外国語でのフロント業務でビザの申請を行っている場合は、
外国人のお客さんがいるのかが大事になります。

 

その外国人のお客さんがいることを証明して、
外国人の従業員を雇う必要性を入国管理局に申請書で示す必要があります。

 

実際のビザの申請の際に、入国管理局から外国人のお客さんの比率のデータを
求められることもあります。

 

 

学歴等

技術・人文知識・国際業務ビザは
専門性が高い業務や難しい知識を扱う業務のためのビザのため学歴も必要になります。

 

 

以下のいずれかが必要です。

・業務に関連する科目を専攻して大学・短大・日本の専門学校を卒業

・10年以上の実務経験
(通訳・翻訳・外国語講師は3年以上の実務経験が必要)

 

この技術・人文知識・国際業務ビザでは実務経験でビザを取得する人はあまり多くありません。
大学、短大、専門学校を卒業していることを証明してビザを取ることが多いです。

 

理由は、実務経験があることの証明が大変難しいからです。
例えば、会社を円満退社していなくて必要な書類が取れなかったり、
務めていた会社がもう無くなってしまっていたりもします。

 

そうなると実務経験があったことを証明できなくて、ビザが取れないということになります。

資格外活動許可

宿泊業で働ける制度の2つ目は、資格外活動許可です。
気を付けなければいけない点は、資格外活動許可はビザではありません。

 

資格外活動許可は留学ビザや家族滞在ビザを持っている人が、
アルバイトをする時に必要な許可です。

留学生の本業は、学生ですので、
資格外活動許可を取ってもアルバイトをする際に制限があります。

 

留学生
  • 1週間28時間以内
  • 長期休暇中は1日8時間以内

留学生がアルバイトをする時は、
上の働ける時間の制限をしっかり守りましょう。

長期休暇は、ただ休みが長いだけではダメです。

学校の規則で設定されている長期休暇であることが必要です。

 

このルールをしっかり守らないと、
雇ってる側も雇われている側も厳しい罰則がありますので、気を付けてください。

留学生の方は、就職の際にアルバイトをこの制限以上にしていた事が原因で
就労ビザが取れないという事もあります。

 

家族滞在
  • 1週間28時間以内

家族滞在ビザでは、長期休暇という考え方が無いため

1週間28時間以内というルールしかありません。

 

身分系ビザ

身分系ビザをご紹介します。
そもそも身分系ビザって何?と思われるかもしれません。

  • 日本人の配偶者等
  • 永住者(の配偶者等)
  • 定住者

上に紹介しているものが身分系ビザと言われます。
なぜ、身分系ビザと呼ばれるかと言いますと、
日本のビザは大きく分けて活動系ビザと身分系ビザにわかれます。

 

活動系ビザは就労ビザのように、日本でできる活動が制限されています。
一方で、身分系ビザは活動が制限されていません。

 

つまり身分系ビザは、日本人のように働く事ができます。

 

しかし気を付けないといけないのが、日本人の配偶者等のビザで
キャバクラ等で働いている事がわかるとビザの更新ができない場合があります。

理由は、日本人の配偶者なのに、
その活動って配偶者として正しくないと判断されるためです。

 

特定技能(2019年4月から)

特定技能ビザは、日本の人手不足を解消するために作られたビザ制度です。
技術・人文知識・国際業務ビザと違い、単純労働と考えられる業務もできます。

 

特定技能ビザは以下のような業務につけます。

  • 宿泊施設におけるフロント
  • 企画・広報
  • 接客及びレストランサービス
  • その他宿泊サービスの提供にかかる業務

特定技能宿泊ビザの注意点

どの外国人ビザの申請にも言えることですが、
特に宿泊業に関する就労ビザを取得する際には、気を付けないといけない点があります。

 

  • 雇う側が「旅館・ホテル営業」の許可を受けた者であること
  • 風俗営業関連の施設に該当しないこと
  • 風俗営業関連の接待を行わせないこと

この上の点は、気を付けてください。
この注意点に引っかかった場合はビザも許可されませんし、
嘘の申請でビザを取得した場合は、厳しい罰則もありえます。

 

外国人が就労ビザを取る際、外国人本人も雇う側の会社も審査されます。

 

あと忘れてはいけない事は許認可です。
外国人を雇う際は雇う側の会社も、その業務をするのに必要な許認可があるなら、
しっかりと取得しておかないと外国人の就労ビザは許可されません。

 

特定技能ビザを取る前に必要なテスト

特定技能ビザを申請する前に、申請する外国人の方はテストを受けて合格しないといけません。

宿泊の業務を行う場合は以下の2つになります。

  • 宿泊業技能測定試験
  • 日本語能力試験(N4)

これらのテストは、年に数度行われる予定です。
新しい情報が入りましたら、ご紹介いたします。

あと特定技能ビザで気を付ける点を最後にお伝えします。

 

技能実習2号の制度には宿泊業務が無いため、
技能実習2号からの移行は宿泊業務にはありません。
他の業務では技能実習2号から移行する制度がありますので気を付けないといけない点です。

 

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