永住ビザ申請をわかりやすく

永住ビザについてわかりやすく解説

このような質問を、よく受けます。

  • 永住ビザを取ると良いことがありますか?
  • どうすれば永住ビザは取れますか?
  • 今の私は、永住ビザが取れますか?

 

まず一つ目の質問の答えは、永住ビザを取ると日本で暮らす際にメリットがあります。
お金を借りやすくなったり、ビザの更新をする必要がなくなったりと凄く日本に住みやすくなります。

 

二つ目の質問に対しては、これは皆さんの状況によって変わります。
ビザの制度は複雑です。ですので、一人ひとり答えが変わってきます。

 

三つ目も答えは二つ目の質問と同じになります。

 

ビザの制度は複雑でわかりにくかったりします。
この記事でわかりやすく永住ビザについて紹介したいと思います。

 

永住ビザに関して、お悩みがある場合は行政書士シローズ国際法務事務所にご相談ください。

永住ビザを取ると

永住ビザを取ると日本で活動する時に、メリットが多いです。
一方で、普通の就労ビザは、できない事が多く不便を感じる事が多いと思います。

 

ですが永住ビザを取得すると、日本人とほとんど変わらないぐらい制限が無くなります。

 

あと国籍を変更しなくても、日本にずっといることができるビザです。

活動の制限

永住ビザを取得すると、日本で行うことのできる活動に制限がなくなります。

 

一般的な就労ビザですと、外国人の方が日本で働ける仕事には制限があります。

 

例えば、経営者のビザである「経営管理」ビザで日本に居る場合、
自分の経営するレストランで、主に料理を作ってお客さんに出したり、
配膳をしたりすることは基本的にできないです。

 

ですが、永住ビザを持っていると、その制限はなくなります。
日本で働いたり、事業を行うという面で永住ビザは非常に有利になります。

 

ビザの更新

就労ビザや他のビザはビザの更新をしないといけません。
ですが、永住ビザは更新する必要がありません。

 

ですので、数年に1度ビザを更新するような面倒な事がなくなりますし、
ビザが許可されるか心配する必要もなくなります。

 

ビザの変更更新を考える必要がなくなる精神的な余裕は、永住ビザの大きなメリットと言えます。

生活や事業がしやすくなる

更に永住ビザを取るとローンが組みやすくなります。

一般的なビザの場合、どうしてもお金を借りるための社会的信頼を構築するのが難しくなります。
その結果お金を借りるのが大変難しいです。

 

一方で、永住ビザは社会的信頼が他のビザより高いため、家を買う時や事業でお金を借りやすくなります。

 

離婚で不安定な身分にならない

あと離婚をしても、永住ビザはなくなりません。

日本人の配偶者等のビザで日本にいると、
離婚をした時、ビザがなくなり日本に居ることができなくなります。

ですが、永住ビザは、その心配はありません。

 

よく聞く話ですが、夫婦の間で喧嘩をした時に

「私のおかげで、ビザが取れてるくせに」という風に
「日本人の配偶者等」ビザでは更に喧嘩が激しくなってしまう事があるようです。

 

このような事態を避けるために、
結婚しても就労ビザを持ち続ける人はいらっしゃいます。
更に永住ビザですと、よりご自身の日本での立場が環境に左右されることがなくなります。

その点で、永住ビザのメリットは大きいと思います。

 

家族のビザの取得が楽になる

永住ビザを持っていると、
奥さん、旦那さん、お子さんの審査の条件が緩和されます。

 

理由は、「永住者の配偶者等」ビザは他の就労ビザより
優遇されている面があったりするからです。

 

永住ビザに必要なこと

永住ビザを申請して取得するために、多くの条件があります。
その条件を紹介します。

 

これらの条件が満たされない場合は、
永住ビザを申請しても許可されませんので、しっかりと確認してください。

 

素行が善良

簡単に言うと、マジメですか?という事が審査されます。

 

もっと詳しく説明すると、

 

  • 税金をしっかり払っていますか?
  • 年金をしっかり払っていますか?
  • 交通違反していませんか?
  • 悪いことしていませんか?

 

このような事が審査されます。

 

もし税金や年金が払えていない場合は、修正申告や加入をして払う必要があります。

 

 

自分でしっかりと生活できる力とお金

永住ビザを取得するときに必要な事2つ目です。

 

「日本で、自分で生活できる技術やお金はありますか?」
この質問が永住ビザの審査では大変重要です。

 

会社員や経営者

会社やお店を経営していたり、
会社で働いていたりと安定して収入がしっかりとある方は大丈夫です。

 

年収で300万円以上が基準として考えられる事は多いです。
収入は永住ビザの申請で凄く大事な条件で、実際に年収が低くて永住ビザが不許可になることは増えています。

ですが、理由がしっかりとあり説明と証明が出来れば、300万円以下でも許可される事はあります。

 

「貯金はどのくらい必要ですか?」
という質問を頂くことも多いですが、貯金はあまり関係ありません。
しっかりとお金を安定して稼げる力があるかどうかが重要になります。

 

あと、永住ビザ取得のために
家族や友達からお金を借りて銀行にお金を入れる方もいらっしゃいますが、
それはあまりお勧めしません。

 

そのお金を、どのように手に入れたのか、何故必要なのか等を
審査の段階で説明しないといけなくなるからです。

 

家族に養ってもらっている

永住ビザを申請する本人が会社員や経営者でなくても大丈夫です。

働いていなくても、家族が働いていてお世話をしてくれる場合は
永住ビザを取得できる可能性はあります。

 

これらの日本でしっかりと生活できる力があるという証明は、
在職証明書や確定申告書などで審査されます。

 

家族を養っている

先ほどの年収の基準の300万円以上ですが、扶養家族の数で許可に必要な年収も変わります。
扶養家族が1人増える毎に、60万円から80万円を基準年収額の300万円に足していくと良いでしょう。

 

付け加えて、扶養家族について注意点があります。
外国人のコミュニティで、税金対策の一環として、海外にいる両親、兄弟姉妹を扶養家族にして納税額を減らす方法が有効であると、ちょっと前まで出回っていました。

 

実際に扶養している家族であれば、問題はありません。
ですが、適正ではない形で扶養にしている家族がいた場合は、永住ビザ申請の前に、遡って扶養を外す手続きをしないといけません。

 

この問題については、2016年以前は名前を書けば証明資料なしで扶養家族に入れることができていました。

 

そして2016年以降制度が変わり、「親族関係書類」と「送金関係書類」を提出しないと扶養に入れることができない制度になりました。

 

2016年以降は問題ないと思われますが、それより前は特に注意が必要です。
永住ビザ申請の前に必ず確認はした方が良い項目になります。

 

今持っているビザの期間が最長

 

法律でビザの最長期間が決まっています。

 

例えば、技術・人文知識・国際業務ビザでは最長5年と決められています。

 

なので、永住ビザを申請する時は、
今持っているビザが最長の期間か確認しないといけません。

 

ですが、今は特別に3年の期間のビザであれば永住ビザが許可されます。

今、「技術・人文知識・国際業務」や「技能」ビザのように有効なビザを持っていて、独立開業したいと「経営管理」ビザに変更しようと考えられている方は要注意です。

 

「経営管理」ビザに変更するとビザの期間が1年で発行される事がほとんどで、事業が本当に安定して継続できると客観的に見て判断できるまで、ビザの期間が3年で許可されないです。

 

ですので、「経営管理」ビザに変更すると永住ビザの申請が難しくなる可能性があることは、頭に入れておくといいです。

 

日本に10年以上、適切なビザを持って滞在

 

日本に来た時から、10年以上、
正しいビザで滞在していることが必要になります。

 

両親に会うために、一度国に帰りました。
戻ってきた時から10年数えなおしですか?

 

という質問もよく受けます。

 

しっかりと再入国許可を取ってから、
帰国していた場合は数えなおさなくて大丈夫です。

 

 

注意点

10年以上の期間中、就労ビザで5年以上滞在している必要があります。

 

日本に10年以上いなくても大丈夫な場合
配偶者
  • 日本人の配偶者
  • 永住者の配偶者
  • 特別永住者の配偶者

 

日本で結婚し3年間、日本にいるなら可能です。
海外で結婚し3年間、日本に1年間以上いるなら可能です。

 

子供
  • 日本人の配偶者の子供
  • 永住者の配偶者の子供
  • 特別永住者の配偶者の子供
日本に1年間以上いるなら可能です。

 

定住者
  • 定住者ビザをお持ちの方
定住者ビザ取得後、5年以上継続して日本にいるなら可能です。

 

難民
  • 難民認定の方
5年以上継続して日本にいるなら可能です。

 

日本への貢献
  • 日本への貢献があると認められた方
5年以上日本にいるなら可能です。
 
高度専門職
・高度外国人材として認められた者で70点以上のポイントを持っている方
引き続き3年以上高度外国人材としての活動を行っている場合は可能です。
・高度外国人材として認められた者で80点以上のポイントを持っている方
引き続き1年以上高度外国人材としての活動を行っている場合は可能です。

身元保証人

永住ビザの申請の際には、必ず「身元保証人」が必要です。

この永住ビザ許可申請で身元保証人になれる人は、日本人か外国人で「永住者」の方に限られます。

 

もし、日本人の方に「保証人になってください」とお願いすると、ほとんどの場合は断られると思います。

 

これには、理由があります。
断る多くの方が「借金を負わされる」と民法上での「保証人」と勘違いしているはずです。

 

ですので、永住ビザの申請の際の「身元保証人」は民法上の「保証人」と違うことを、しっかりと理解してもらえるように説明しましょう。

 

 

永住ビザ許可申請の身元保証人

 

永住ビザ許可申請の身元保証人の保証する内容は以下の2つになります。

 

  • 必要に応じて滞在費用や帰国費用の経済的保証
  • 必要に応じて法令の遵守等の生活指導を行う

 

更に付け加えると、永住ビザ許可申請の身元保証人は法的責任を負いません。
あくまで、道義的責任にとどまります。

 

少しわかりにくいので、言い換えます。

もし永住ビザを申請する外国人の方が、何か問題を起こしたとします。
その際に、入国管理局から「滞在費用と帰国費用を払ってください」とか「法律を守らなかったのは、あなたの責任です」のように詰め寄られることはありません。

 

つまり、永住ビザの申請人が法律違反等の問題を起こしたとしても、身元保証人が罰則を受けたり責任を負わされることはありません。

 

ただし、身元保証人が保証する内容の責任を果たせなかった場合は、それ以降の他の外国人の方のビザ申請において身元保証人になれなくなる可能性があります。

 
この記事では、永住権についてご紹介しました。