在留資格認定証明書とは

目次

在留資格認定証明書をわかりやすく

外国人を雇う時や外国人と結婚した時

 

  • まず何をすれば良いのか
  • 何が必要なのか
  • 情報を集めるにもどう集めれば良いのか

 

日本に普通に生活していると、
そのような情報を手に入れるのは難しいものです。

 

この記事では、外国人を雇う時、外国人と結婚した時、
その外国人が海外にいて日本に呼び寄せたい時に必要な書類、
在留資格認定証明書について解説したいと思います。

 

在留資格認定証明書はどういった時に必要なのか?

いざ海外にいる外国人を日本に呼び寄せる時、
通常はその外国人はその外国人の国籍のある国で
パスポートとビザを取得して日本に来るはずです。

 

 

パスポート自体は、その外国人ご自身で取得できるので問題無いはずですが、ビザ(査証)の取得はパスポートの取得ほど簡単ではありません。

 

このビザ(査証)の取得には、
まず日本でその外国人のために日本側の会社や、
その外国人の結婚相手がビザ(査証)の取得申請のために
必要な書類を取得しないといけません。

 

 

そのビザの取得申請のために必要な書類が、在留資格認定証明書です。

 

これを日本の会社や結婚相手が、入国管理局から手に入れて、
それをその外国人に国際郵便等で送ります。

 

 

そして、海外にいる外国人が、その在留資格認定証明書とビザ(査証)の取得に必要な書類を外国にある日本の大使館や領事館に持って行って審査を受けます。

 

審査を受けて問題なければ、ビザ(査証)が発行されます。

 

そしてパスポートとビザ(査証)を持って日本にやってくるという流れになります。

 

つまり在留資格認定証明書とは、ビザ(査証)の取得をするのに必要な提出書類の一部です。

 

在留資格認定証明書は簡単に取れるの?

ビザ(査証)の申請の時に必要な在留資格証明書ですが、
実際に簡単に取れる証明書なのでしょうか?

 

答えは、シチュエーションによりますが、簡単では無いと思います。

 

「大丈夫だろ?」
「ビザの申請に必要な書類の一部だから、難しいものではない」

 

と思って申請すると不許可になることは全然あります。

 

ビザが取れないから、
雇った外国人が日本に来られない、結婚相手と一緒に日本に住めない、

そんな事態は普通に起こりえますし、現実にそういった方は多数います。

 

在留資格認定証明書の取得が何故難しいのか

在留資格認定証明書の取得が難しい理由は、
外国人本人も審査されますが、日本の外国人を呼ぶ側も審査されるからです。

 

会社が外国人を呼び寄せる場合

例えば、日本の会社が外国人を雇って外国から日本に呼び寄せる場合ですが、その日本の会社がしっかり安定しているか、継続していけるか等が審査されます。

 

もし新しく作ったばかりの会社ですと、しっかりと安定して継続していけるか等を事業計画書でしっかりと証明していく必要があります。

 

 

結婚相手が外国人を呼び寄せる場合

次に、日本人の結婚相手が外国人を呼び寄せる場合ですが、
どのようにして出会い、どのようにして交際を続けてきたか等、その結婚が嘘の結婚では無く本当の結婚だという事を証明する必要があります。

 

 

悲しい事ですが、国際結婚の制度が正しくない使われ方をされる事があるため、「そのような事では無い」という事をビザ申請する側が証明する責任があるためです。

 

更に、国際結婚では、しっかりと日本で生活していけるのかも証明しないといけません。住民税をしっかりと払っているか、保険年金にしっかり入って払っているかも確認されます。

 

気を付けないといけない点

在留資格認定証明書について確認しないといけない点があります。

この在留資格認定証明書が発行されたからといって、
必ずしもビザ(査証)が許可されるわけではないという点です。

 

日本側で在留資格認定証明書が発行されて、海外にその在留資格認定証明書を送ります。

 

 

その在留資格認定証明書とビザ申請に必要な書類を持って外国人の方がビザ(査証)の許可を外国にある日本大使館や領事館に取りに行きます。

 

 

そして、その外国にある日本大使館や領事館が、
その外国人にビザ(査証)を与えても問題ないか審査します。

 

 

この審査は、犯罪歴が無いか、学歴や職歴に嘘が無いか、現地でしか分からない事を徹底的に調べられます。

 

ここで審査に引っかかるとビザ(査証)は不許可になります。

 

他にも、ビザ(査証)の段階で不許可になる理由は、外国人の方ご自身がビザ申請を甘くみて適当に書類を作ってしまったという場合もあります。

 

 

今回は在留資格認定証明書について解説いたしました。

 

 

外国人を海外から呼び寄せる時は、ご自身の判断で申請書を作成せず、
ぜひ行政書士シローズ国際法務事務所に、まずはご相談頂けたらと思います。

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