外国人を雇って、呼び寄せる手続きをわかりやすく解説

目次

外国人を雇って日本に呼び寄せる

今回の動画では、外国人を雇って、呼び寄せる手続きのお話をしております。(技術・人文知識・国際業務の在留資格)(在留資格認定証明書)

在留資格認定証明書

日本外にいる外国人を雇用して,日本に呼び寄せる前に必要な手続きがあります。それは在留資格認定証明書交付申請です。

この在留資格認定証明書は,日本にいる外国人を呼び寄せる側がその外国人のためにまず取得する必要があります。この在留資格認定証明書は,海外から外国人を呼び寄せる際,就労ビザはもちろん結婚ビザの際も同じように必要になります。

では,この在留資格認定証明書が一般的にビザと呼ばれるものかというと,そういうわけではありません。この在留資格認定証明書は,ビザを取得するために必要な書類の一つです。

この在留資格認定証明書が日本側で取得できれば,日本に呼び寄せる予定の外国人の方に送ってあげ,その外国人の方がビザ(査証)の交付申請書一式を作成し,この在留資格認定証明書と一緒に提出するという流れになります。

在留資格認定証明書が不許可になったら

日本側の手続きの在留資格認定証明書交付が不許可になることがあります。不許可になる理由は,様々ですが,代表的なものを挙げると業務が就労ビザが取れるものでない,業務内容が外国人の大学で学んだものと関連が無い等です。

不許可になる理由にもよりますが,例えば,業務内容と大学での専攻に関連が無い場合は業務内容を調整して再申請するということも可能です。

不許可になった場合は,まず入管に理由を聞いて,不許可になった理由をリカバリーすれば再申請が可能か確認しましょう。基本的に在留資格認定証明書の再申請は,何か月待たないといけないというような時間的な縛りは無いです。

ビザ(査証)が不許可になったら

外国人が外国で行う手続きのビザ(査証)の交付申請の段階で不許可になることもあります。この場合は,かなり状況的に厳しいものになります。理由は,ビザ(査証)の再申請は,同一理由では6ヵ月以上待たないと出来ないからです。

また,不許可になった理由も教えて貰えません。在留資格認定証明書が不許可になった場合と対応が違う理由は,管轄が在留資格は法務省であるのに対し,ビザ(査証)は外務省になるからです。ですので,申請書はかなり慎重に作る必要があります。

ビザ(査証)の段階で不許可になるケースは,例えば,外国人の住む現地でしかわからない情報に問題があった場合です。どういう問題かというと,実務経験に嘘があったとかや,学歴に嘘があった,犯罪歴があった等です。他にも考えられるケースが,外国人本人が申請書を適当に作ってしまったというものもあります。

就労ビザの種類

就労ビザには,様々な種類があります。基本的な考え方として,就労ビザを取得できる業務内容は単純作業や現業作業は認められません。主流な就労ビザは,ホワイトカラーの仕事をする技術・人文知識・国際業務ビザ,技能ビザです。

技術・人文知識・国際業務ビザは,基本的に外国人の方が大学卒業以上の学歴が必要で,大学で学んだ内容と従事する業務が関連している必要があります。詳しい要件は,別ページに動画と合わせてございますので,ご確認ください。

技能ビザは,主に外国人の料理人がレストランで働くときに必要なビザになります。こちらのビザは,実務経験10年以上が必要で,立証が難しく不許可になるケースが多いビザになります。詳しい内容は,別ページにございます,ご確認ください。

就労ビザは,原則,単純作業や現業作業は認められませんが,2019年に新しくできたビザ制度の特定技能,特定活動46号は,現在の日本の労働力不足を補うために限定的に単純作業や現業作業が認めれる制度になります。

注意点

動画内では就労ビザ(技術・人文知識・国際業務の在留資格)の提出書類のご案内をいたしました。

こちらは法務省で公開されている提出書類一覧になりますが、このリストにある書類だけを提出すれば良いわけではないです。

あくまで書類を受け取ってもらうための最低限のリス トになります。

入国管理に関する法律には、「審査を受ける外国人は、同項に規定する上陸のための条件に適合 していることを自ら立証しなければならない」と定められています。

ですので、個別的に提出書類が異なりますので、ご自身でできると思わず是非専門家にご相談頂けたらと思います。

外国人の雇用・転職に関する就労ビザのご相談

外国人ビザについてご相談されたい方は,当事務所のホームページのお問い合わせからご相談ください。メール相談は原則無料にしております

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次