経営管理ビザの手続きをわかりやすく解説

経営管理ビザ

今回の動画では、外国人の方が起業する際に必要になる経営・管理ビザの手続きのお話をしております。動画内では経営管理ビザの提出書類のご案内をいたしました。

経営管理ビザの3パターン

経営管理ビザの取得で考えられるケースは大きく分けて3パターンあると思います。

まず一つ目が日本で新しく事業を始めるです。このケースは,例えば,留学生の方が,卒業後に起業しようとする場合や料理人の方が独立して自分で起業していこうというケースが考えられます。

二つ目が既に日本にある事業に加わるです。このケースは,ある程度規模の大きな会社で国際的に事業を展開しようと経営陣に外国人を招きいれたり,外国人が出資をし経営陣に入ってくることが考えられます。

3つ目が既にある日本の事業の経営者と交代するです。このケースは,外国人が日本にある既存の会社を買収して経営していくというものです。

一つ目のケースは,割と良くあるだろうなと感じられるかもしれませんが,実際,2つ目や3つ目のケースも日本に投資する出資するというケースで最近よくお話があります。

要件

この経営・管理ビザの取得は大変難しく,取得の際は性質上ある程度経済的にリスクがあるということを認識しておく必要があります。

この経済的にリスクというのは,経営・管理ビザの取得申請する前に,まず,事業所の確保をし,法人の設立をし,場合によっては従業員を雇ったりする必要があります。

経営・管理ビザが取れるかどうかわからない段階で,事業所の契約を結ぶために家賃が発生し,また法人設立をしますので法人設立費用がかかります。

もし, 経営・管理ビザの許可が下りなければ,これらの支払ったお金は損失する事になります。実際にビザの許可下りなかった人は,大変落ち込まれると聞きます。

事業所

事業所が日本にある必要があります。日本で新しく事業を始める場合は,事業自体がスタートしていないですが,事業を行うための事業所を確保しておく必要があります。

事業の規模

経営管理ビザを取得する外国人本人以外に,日本に居住する常勤職員が2人以上の規模であることが必要です。もしくは,500万円以上の資本金か出資の総額が必要になります。

事業計画

経営・管理ビザの取得申請の際に,事業計画書もしっかり作る必要があります。その事業計画書の中で事業が継続して安定していけるということが客観的にみてもわかるように立証していく必要があります。例えばですが,分量はA4の紙で10枚前後と考えて頂くと良いかなと思います。

注意点

よく質問を受けるのですが,日本にある既存の会社に出資をし株主になった場合や役員として経営陣に入った場合は経営・管理ビザが取れるのかどうかですが,この判断は,本当にケースバイケースになります。審査要領に,事業の経営や管理に実質的に従事している必要がありますと書いていますので,実質的に経営や管理に従事しているならば,申請書一式の中でしっかり,この点を立証できれば可能性はあると思います。

経営・管理ビザ(4か月)

在留資格認定書交付申請書(経営・管理4か月)は、もともと外国にいる外国人の方が日本で一人で起業する際に使われる予定であった制度です。

この在留期間4か月の間に、銀行口座を準備したり、事務所を準備したり、法人を設立したりする事を想定されていたのですが、在留資格認定書交付申請書(経営・管理4か月)を入管に申請すると事業所も法人設立もしていない状態では起業の実態が無いと不許可になるように運用されています。

なので、制度として機能していないです。では、外国にいる外国人の方が起業するには、日本に協力者が一人はいる状態でないと出来ない現状です。一番の理由は銀行口座で、これを作るのが一番難しく作れないと資本金が送れなくて法人が作れないです。

経営管理ビザのご相談

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