「技術・人文知識・国際業務」ビザについて

就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」

日本で働いている外国人の方の多くが持っている就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」について解説していきます。

 

 

技術・人文知識・国際業務

「技術・人文知識・国際業務」ビザは、大学、短大、日本の専門学校を卒業した外国人の方が、その学校で学んだ専門性のある知識と技術を使って就労する時に取得する在留資格です。

 

業務としては、システムエンジニア、営業、広報宣伝、通訳・翻訳です。

 

ホワイトカラーの職業と考えて頂くとシンプルでわかりやすいと思います。

 

ビザ取得のためのポイント

外国人が日本で就労するためのビザと言っても、そのビザを取得する外国人だけが審査されるわけではありません。

外国人本人と就労する企業どちらも審査されます。

 

そして、ビザ申請に必要な書類は会社の規模によって変わり、大きな規模では比較的書類は少なく、小さな規模の会社では比較的多くなります。

 

提出書類の中に法定調書合計表というものがあります。その書類の中にある数字で会社は、規模により4つのカテゴリーに分けられて審査されます。

 

外国人本人の学歴と職歴

「技術・人文知識・国際業務」ビザでは、ビザを申請する外国人の方の学歴と職歴が非常に大事になります。

許可基準を満たす学歴か職歴どちらかがあれば大丈夫です。

 

学歴

まず学歴ですが、大学院、大学、短期大学、日本の専門学校を卒業していることです。
大学院、大学、短期大学は日本内、海外どちらでも構いません。

 

ですが、専門学校は日本内にあるものに限ります。

 

専攻に関しては、従事する業務と関連している必要があります。審査の際、大学院、大学、短期大学の専攻と業務内容の関連性は比較的弱くても許可される可能性は高いです。

 

ですが、専門学校の専攻と業務の関連性は、かなり強くないと許可される可能性が低いです。卒業証明書や成績証明書を提出して業務との関連性が見られます。

 

職歴

学歴が無い方で「技術・人文知識・国際業務」ビザの取得を考えられている方は、職歴の条件を満たす必要があります。

 

業務によって、実務経験3年以上か10年以上が必要になります。
実務経験3年以上で条件を満たす業務は、通訳、翻訳、語学講師です。
それ以外の業務のほとんどは実務経験が10年以上必要になります。

 

そして、この実務経験は、ただ書類に書くだけではいけません。
ご自身で実務経験が本当にあった事を書類で証明しないといけません。

前に勤めていた会社から、在籍していたことを証明する書類を手に入れる必要があります。
ですが、前に勤めていた会社が無くなっていたり、または円満に退職していないために書類が取れないとなると、実務経験の証明ができなくて不許可になります。

 

ですので、職歴を証明してビザの許可を取るのは学歴を証明するより難しくなります。

 

前科

外国人本人に前科が無い事も大事です。

 

契約

ビザを申請する外国人と企業の間に適切な契約があることです。
この契約は、雇用契約・請負契約・派遣契約でもビザの許可はおります。
注意点は、就職する事が決まっている必要があります。

 

外国人の給与

お給料は、その企業で働いている日本人と同じ給与水準である必要があります。外国人であるからと言って、差別的扱いはしてはいけないということです。

 

会社の経営状態

外国人を雇用して就労ビザを申請する際には、会社の経営状況も審査されます。

 

会社が安定して継続していけるという事を申請書類の中で証明していかなければいけません。
審査のために決算書類等を提出することになりますが、赤字だからと言って絶対に就労ビザの許可が下りないわけではありません。

 

赤字であったり業績が悪い場合は、事業計画書等を作って将来、黒字になる・経営が上手くいくことを事業計画書を作成して証明していくことになります。

 

新設した会社の場合は、決算書も業績もありませんから、同じように事業計画書を作成して将来経営が安定して継続されていくことを説明しないといけません。

 

扱える業務

「技術・人文知識・国際業務」ビザの扱える業務内容を解説します。

 

この就労ビザは、理系の業務の「技術」と文型の業務の「人文知識」と国際的な業務の「国際業務」と3つの職種に切り分ける事が出来ます。

 

「技術・人文知識・国際業務」ビザの技術の職種

「技術・人文知識・国際業務」ビザが許可される「技術」の範囲は、工学・機械工学・電気通信工学・社会基盤工学・電子情報学・電気力学・建築工学等の理系の専門知識・技術を必要とする活動になります。

 

  • システムエンジニア
  • プロジェクトマネージャー(技術開発・解析・設計)
  • エンジニア(工学・建築)

 

許可事例

・オンラインゲームのシステムの設計,総合試験及び検査業務(専攻:工学⇒ゲームメーカーでオンラインゲームの開発及びサポート業務等に従事後)

・ソフトウェアエンジニアとしてコンピュータ関連サービスに従事(専攻:工学⇒ソフトウェア会社勤務後)

・コンピュータ・プログラマーとして,ソフトウェア開発,顧客との仕様の調整及び仕様書の作成業務(専攻:電気通信工学⇒在外の日本の電気通信設備工事業を行う会社の子会社に雇用後)

・外資系自動車メーカーに派遣されて技術開発等に係るプロジェクトマネージャー(専攻:機械工学⇒自動車メーカーで製品開発・テスト,社員指導業務従事後)

・外資系証券会社との契約に基づき取引レポート,損益データベース等の構築に係る業務(専攻:工学情報処理⇒証券会社等においてリスク管理業務,金利派生商品のリサーチ部門所属・システム開発従事後)

・建設技術の基礎及び応用研究,国内外の建設事情調査業務(専攻:建築工学)

・土木及び建築における研究開発・解析・構造設計業務(専攻:社会基盤工学⇒大学の生産技術研究所に勤務後)

・CAD及びCAEのシステム解析,テクニカルサポート及び開発業務(専攻:電気力学,工学等⇒輸送用機械器具製造会社勤務後)

・情報セキュリティプロジェクト業務(日本の大学院博士課程:電子情報学)

 

 

「技術・人文知識・国際業務」ビザの人文知識の職種

「技術・人文知識・国際業務」ビザが許可される「人文知識」の範囲は、経済学・経営学・法学・会計学等の文系の専門知識・技術を必要とする活動になります。

  • 営業
  • 広告宣伝
  • マーケティング
  • 総務
  • 人事

許可事例

・外国船舶の用船・運航業務のほか,社員の教育指導業務(経営学)

・海外事業本部において本国の会社との貿易等に係る会計業務(会計学)

・本国のIT関連企業との業務取引等におけるコンサルタント業務(経営学)

・本国と日本との間のマーケティング支援業務として,市場,ユーザー,自動車輸入動向の調査実施及び自動車の販売管理・需給管理,現地販売店との連携強化等に係る業務(経済学,国際関係学)

 

「技術・人文知識・国際業務」ビザの国際業務の職種

「技術・人文知識・国際業務」ビザが許可される「国際業務」の範囲は、外国に特有な文化・思考・感受性を必要とする活動になります。

  • 通訳業務
  • 翻訳業務
  • 語学講師

許可事例

・空港旅客業務及び乗り入れ外国航空会社との交渉・提携業務(国際関係学)

・本国との取引業務における通訳・翻訳業務(本邦の食料品・雑貨等輸入・販売会社との契約)

・国際線の客室乗務員として,緊急事態対応・保安業務のほか,乗客に対する母国語,英語,日本語を使用した通訳・案内等を行い,社員研修等において語学指導などの業務(経営学)

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