倉庫業者として登録すれば、手続きが終わりという訳ではありません。
登録倉庫業者は、毎期必要な手続きと変更事項がある都度必要な手続きを行わなければいけません。
4半期経過後30日以内に必要な手続き
期末倉庫使用状況報告書
受寄物入出庫高及び保管残高報告書
変更事項が発生の都度必要な手続き
30日前届出
- 寄託約款の届出
30日以内届出
- 軽微変更届出
- 倉荷証券の発行許可
- 営業の譲渡譲受届出
- 法人の合併分割届出
- 相続届出
- 営業廃止の届出
- 発券業務廃止の届出
- 認定トランクルーム廃止届出
- 料金設定変更届出
- 役員選任・変更届出
- 倉荷証券株式変更届出