教育業で外国人を雇う際のビザ

本記事では,教育業で外国人を雇用する際に必要な在留資格(ビザ)について解説します。

目次

教育業で取得できる可能性がある在留資格(ビザ)

教育業で取得可能性のある主なビザは「技術・人文知識・国際業務」「教育」「教授」です。割と,うっかりと間違ったビザで外国人の方を就労させてしまうビザでもありますので注意が必要です。

「技術・人文知識・国際業務」ビザ での可能性

英会話学校のような民間の企業で語学講師や塾講師として外国人を就労する場合のビザは 「技術・人文知識・国際業務」ビザ になります。この 「技術・人文知識・国際業務」ビザ の取得のための要件は下のリンクの記事に詳しく説明しておりますのでご参照ください。

民間の語学学校⇒技術・人文知識・国際業務

注意点:中学や高校で教えていたALTの先生を雇う際に在留資格が「教育」になっていたりします。その場合は在留資格を変更し「技術・人文知識・国際業務」に変える必要があります。

「教育」ビザでの可能性

日本の小学校,中学校,高等学校のような教育機関で語学教育やその他の教育をする場合は「教育」ビザを取得し就労することになります。

この「教育」ビザを取られる方は,例えば中学校・高校でALTの先生として日本にやってきた方が持っています。ALTの先生とは外国語指導助手のことで,中学や高校で,英語の授業の時に日本人の英語の先生の補助として外国人の英語のネイティブの先生がいたとおもいますが,そのような方たちです。

転職の際に気を付ける点

このALTの先生や他の「教育」ビザを持っている方々が日本で転職を考えた場合に気を付けないといけない事があります。

ALTのような外国語指導助手で来られる方が転職する際,よくあるケースが民間企業の語学学校に転職です。民間企業で就労する場合は,「教育」ビザのままで働く事はできませんので,適切な就労ビザに変更する必要があります。

この民間企業の語学学校に語学講師として就労する場合では,「技術・人文知識・国際業務」ビザへの変更を忘れずにすることになります。

もし,転職してくる外国人の方のビザが適切なのかどうか迷った場合は必ず専門家や行政機関に確認するようにしましょう。なんとなく大丈夫だろうと感覚で雇用し就労させると,後々大変な事になりますので絶対に確認は徹底しましょう。

「教授」ビザでの可能性

日本の大学,大学に準ずる機関,高等専門学校で研究・研究の指導・教育をする場合は 「教授」ビザ を取得して就労することになります。

この「教授」ビザも「教育」ビザと同じように転職の際に気を付けなければいけません。教えるという仕事に就くとしても,民間の企業であれば 「技術・人文知識・国際業務」ビザ に変更が必要ですのでご注意ください。

外国人の雇用・転職に関する就労ビザのご相談

外国人ビザについてご相談されたい方は,当事務所のホームページのお問い合わせからご相談ください。メール相談は原則無料にしております。

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