特定活動ビザ
留学生として日本の大学や専門学校を卒業し、
その後、日本で就職したいという外国人の方はいらっしゃると思います。
就職することは、人生の大事な節目ですし、
しっかりと職場環境を選びたいですよね。
しかし、日本にいる外国人の方は、ビザの関係上、
どうしても選択肢が狭く、そして仕事を探すための時間が日本人と比べて少なくなると思います。
では、大学や専門学校を卒業するまでに、
就職が決まらなかった場合は、日本から母国に帰るしかないのでしょうか?
実は、就職活動を継続したい大学生や専門学校の生徒は、
就職活動をするためのビザを取得することができます。
その就職活動するためのビザは、特定活動ビザというものです。
就職活動のための特定活動ビザの申請に必要な条件
まず、このビザを申請するための条件があります。
まず一つ目の条件が
日本の大学院、大学、短大、専門学校を卒業した方です。
そして、二つ目の条件は
学校の卒業前から就職活動行っていることです。
専門学校卒業生
二つの条件に加えて
専門学校卒業生だけ必要な条件があります。
それは、専門学校で学んだ内容が
「技術・人文知識・国際業務」等の就労ビザが許可される業務と関連していることです。
就職活動のための特定活動ビザの有効期間
就職活動のための特定活動ビザは6か月間の有効期間が許可されます。
その間に就職先が見つかれば、就労ビザに変更することになります。
ですが、6か月間の期間で足りない場合は一度だけビザの更新をすることができます。
その際にビザの期間が6か月間延長されます。
資格外活動許可
特定活動ビザの期間中、
アルバイトをして少しでも生活費の足しにしたいと思う事があると思います。
そんな時は、資格外活動許可を取得すれば、
週28時間以内でアルバイトをすることは可能です。
更に、就職活動の一環としてのインターンであれば、
入国管理局から個別に週28時間を超える資格外活動許可を受ける事も可能です。
申請に必要な書類等
- 在留資格変更許可申請書
- 写真(4cm X3cm)1枚
- パスポート
- 在留カード
- 就職活動の間に生活できる資金があることを証明する書類
- 在籍していた大学院、大学、短大、専門学校の卒業証書
- 在籍していた大学院、大学、短大、専門学校の推薦書
- 就職活動をしていることを証明する資料
専門学校卒業生だけに必要な書類
上の8つの必要書類に加えて、
専門学校卒業生は追加で必要な資料があります
- 専門学校が発行する専門士を証明する資料
- 専門学校で学んだ内容を詳しく説明する資料
大学院、大学、短大、専門学校卒業が近いが、
まだ就職先が決まらなくてビザについてお悩みがある方は、
行政書士シローズ国際法務事務所にお気軽にご相談ください。