偽造在留カードが横行
偽造在留カードが横行している事が,ニュースになっています。実際に警察官の方が職務質問をして在留カードを確認しても本物かどうか見分ける事ができないかもしれないぐらい精巧に作られているそうです。
外国人を雇用する企業様ですと,働けない外国人を雇用してしまうと罰則を受けることがございますので,凄く不安に思われるかと思います。
本記事では,外国人の雇用を考えられている企業様が自己防衛のために出来ることを扱いたいと思います。
外国人の雇用の基本をしっかり守る
外国人の雇用の基本のお話です。外国人を雇用する際は,しっかり法律で決まった手続きを行うという事です。
行政手続きをしっかり行う
例えば,外国人をの雇用を始めた際は,ハローワーク等に届出をしないといけません。そういった手続きの過程で,偽造であったり不法であったりという事が分かるかもしれません。
ですので,しっかりと届出などの行政手続きは行いましょう。
法務省が発表している偽造カードの見分け方をしっかりと確認
法務省が発表している「在留カードの見方」というものがあります。
その資料内に偽造防止対策という項目がございますので,そちらをしっかり確認しましょう。
クリックしてzairyu_syomei_mikata.pdfにアクセス
更に,その在留カードの番号か有効かどうかを確認できるサイトもございます。使い方の動画もご参照ください。
動画内にもあるように,原本のパスポートや在留カードを確認してみてください。
基本的に,就労ビザは,会社がスポンサーにならないと取れないビザですので,外国人雇用の際の採用面接に来た外国人の方で就労ビザを持って転職希望であるという事は,必ず前に日本のどこかの会社で働いていたか,現在働いているかのどちらかです。
ですので,少し不信に思う点があるなら,過去の経歴をしっかり調査なりすることをお勧めいたします。
就労資格証明書を取得
偽造在留カードとニュアンスが少し変わってしまうかもしれませんが,日本で前職のある外国人の方を雇う場合は就労資格証明書を取る事も大事です。
必ず取得しないといけない書類では無いのですが,行政機関の審査を挟む事によって気づけない点も気づける可能性があがります。上記のように,ハローワーク等への届出と入国管理局の審査,あとプラスアルファでビザ専門の私共のような行政書士や弁護士に書類作成の依頼をされるとより安全性が増すのかなと思います。
ビザに関するご質問等ございましたら,行政書士シローズ国際法務事務所にお問い合わせください。
偽造在留カードに関する記事,
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190421-00000019-mai-soci警官も見抜けぬ?精巧偽造在留カード横行 入管法改正で拡大の恐れ(毎日新聞)